
古物商の管理者についてよくある質問をまとめてみました。
Q1.家族経営で古物商をしてます。経営者自身が古物営業を管理する場合でも管理者の選任が必要ですか?
はい。必要です。
経営者が自ら古物営業を管理する場合でも、管理者を選任しなくてはなりません。このとき、経営者が管理者を兼務することができます。
例えば、個人事業主1人で古物営業を行う場合には、経営者は必然的に管理者になるということになります。
また、必ずしも経営者が管理者にならなくてはならないということではありません。古物営業を管理監督できる高い能力を持った従業員がいるならば、その者を管理者にしてもよいでしょう。
例えば、複数の都道府県に営業所を持つ個人や法人は1つの許可さえあれば、届出をするだけで全国の営業所において古物営業が可能になります。 しかし、実際に古物を取引する営業所や古物市場において、まったく知識のない者が古物営業を …
Q2.管理者を解任した場合は管理人が不在となってしまいますが、どうしたらよいですか?
直ちに選任してください。
管理人が辞任したり解任された場合には、直ちに新たな管理人を選任し、経由警察署または営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会に対し、届出をしなければなりません。
期限は、変更の日から14日以内となっています。
古物営業の内容に変更があったときの変更届出について解説しています。
Q3.古物商または古物市場主が管理者に得させるよう努めなければならない「不正品であるかどうかを判断するための知識、技術又は経験」とはどのようなものですか?
古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有する知識、技術、経験とされています。
古物商または古物市場主は、管理者に対し、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために、一定レベルの知識、技術、経験を得させるように努めなければなりません。
古物営業法13条3項
- 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
「国家公安委員会規則で定める知識、技術または経験」とは、次のようなものです。
古物営業法施行規則14条
- 国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
上記の知識、技術、経験を得させるためには、民間団体が行う講習をさせたり、実務経験を一定年数以上の経験を積ませることが必要となります。
Q4.管理者に就任している者が欠格事由に該当することになった場合はどうすればよいですか?
欠格事由に該当しない者を選任する必要があります。
管理者に選任されていた者が事後的に結果事由に該当する事態となってしまった場合、その者は管理者を続けることはできません。
新たに欠格事由に該当しない者を管理者として選任する必要があります。
古物商許可は、一般的に誰でも取得することが可能です。しかし、法令に定められた欠格事由に該当してしまうと、たとえ許可申請をしたとしても許可を受けることはできません。 許可を申請する前に欠格事由に該当しないかどうかを確認して …
Q5.複数の営業所の管理者を兼任することはできますか?
原則としてできませんが、例外があります。
管理者は古物営業用において、「営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者」と定められています。
すなわち管理者とは、古物営業を統括管理して従業員を指揮監督し、古物営業関係法令を遵守させてその営業所等における業務を適正に実施させ得る者でなくてはならず、従業員を実質的に指揮監督する職にある者でなければならないのです。
したがって、管理者は営業所に常勤して管理業務に従事できる状態でなければなりません。
しかし例外的に、複数の営業所等が近接しており、双方の営業所等を実質的に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合は、複数の営業所の管理者を兼任することも許容されることになっています。
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