ここでは、古物商許可申請の必要書類の一つである誓約書の書き方をご紹介します。
そもそも誓約書とは、古物商許可を取得するための要件の一つである「欠格事由に該当しないこと」を証明するもので、許可申請のための必要書類となっています。
誓約書は住所と氏名を記入するだけのものですが、個人用、法人用、管理者用の3種類分かれており、場合によっては同一人物が2種類の誓約書を準備しなくてはならないこともあり、混乱してしまう方もいらっしゃるようです。
申請時に誓約書が不足していたなんてことがないように、ここでしっかり確認してみましょう。
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誓約書の記入例(個人申請)
個人申請では、申請者が管理者を兼ねる場合がほとんどです。したがって、申請者は個人用と管理者用の2種類の誓約書を添付しなければなりません。
なお、ここでは申請者(古物太郎)が1人で個人事業主として古物営業を行うという設定になっています。
<個人用>
<管理者用>
脱印鑑の流れを受けて令和3年1月より押印が不要になりました。これに伴い申請書、誓約書、略歴書の印鑑が不要となります。手間が省ける一方、これまで利用できた訂正印が使えなくなりましたので誤字脱字には十分にご注意くださいい。
①日付
記名した日付を書けばOKです。申請日の日付と違って、事前に書かない方が良いというわけではありません。
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②③住所、氏名
住所、氏名を記入するだけですが、住所についてはできるだけ都道府県から記入することをお勧めします。
都道府県を省略しても問題はないようですが、以前、担当者から都道府県を省略しないように指導を受けたことがあるからです。
「省略しても分かるのでは?」と疑問に感じる気持ちは理解できますが、申請をスムーズに進めるためにも記入しておいた方が無難でしょう。
今回の設定では、個人事業主(古物太郎)が管理者を兼ねて古物営業を行うという申請内容になりますので、個人用と管理者用の2種類の誓約書には古物太郎の記名がしてあるのがお分かりいただけると思います。
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複数の営業所がある場合はどうなるのか?
管理者は各営業所に必ず1人選任しなければなりません。なかには個人事業で複数の営業所を運営している方もいらっしゃるかもしれません。
この場合、すべての管理者は誓約書を提出しなければなりません。
例えば、愛知県内で個人事業主として2つの営業所を運営しているAが古物商許可申請をする場合で、AとBが各営業所の管理者に就任するケースで考えると、Aは個人用および管理者用の誓約書が必要になり、Bは管理者用の誓約書が必要になるとうことです。
誓約書の記入例(法人申請)
法人申請では、管理者を含め役員全員の誓約書が必要である点に注意してください。
なお、ここでは役員2名(古物太郎、古物次郎)の法人で管理者に古物太郎が就任するというケースをご紹介します。
<法人用(古物太郎)>
<法人用(古物次郎)>
<管理者用>
脱印鑑の流れを受けて令和3年1月より押印が不要になりました。これに伴い申請書、誓約書、略歴書の印鑑が不要となります。手間が省ける一方、これまで利用できた訂正印が使えなくなりましたので誤字脱字には十分にご注意くださいい。
④⑤⑥住所、氏名
署名する場合に注意すべきことは、欠格事由とは法人に対する制約ではなく、「人」に対する制約だということです。
したがって、証明する者(誓約する者)は「人」(自然人)でなければなりません。つまり、代表取締役が誓約する場合では、住所は法人の所在地ではなく代表取締役の自宅住所でなければならず、氏名も法人名ではなく代表取締役の氏名でなければなりません。
今回の設定では、法人の役員である古物太郎と古物次郎がそれぞれ法人用の誓約書を提出することになり、管理者を兼ねる古物太郎は、合わせて管理者用の誓約書も提出することになります。
複数の営業所がある場合はどうするのか?
法人が複数の営業所において古物営業をを行うことは十分に考えられます。この場合、個人申請と同様にすべての管理者が誓約書を提出することになります。
例えば、愛知県内で古物営業を行う2つの営業所を運営する法人(代表取締役A、取締役B)があったとします。
AとBがそれぞれの営業所の管理者に就任する場合は、AとBがそれぞれ法人用と管理者用の2種類の誓約書を提出しなければならないということです。
まとめ
いかがでしょうか?
管理者を兼ねる場合は、2種類の誓約書が必要ですが、同じような内容だからといって、「1部だけ提出すれ問題無いだろう。」と考えがちですが、似て非なるものであって省略できるものではありません。
勝手な判断はしないようにご注意ください。
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