古物のホームページ利用取引についてよくある質問をまとめてみました。
Q1.「ホームページ利用取引」とは何ですか?
古物営業法5条1項6号に定められています。
古物のホームページ利用取引について、古物営業法では次のように定められています。
古物営業法5条1項6号(抜粋)
- その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法
分かりやすく言い換えると、古物に関するデータをインターネットで公開し、買受けまたは売却を行い、その取引の申込みを電子メールや電話などの相手方と対面せずに使用できる手段により受ける方法のことです。
つまり、古物に関する情報を公開していないホームページや売買の申込みを電子メール、電話などの相手方と対面せずに利用できる手段により受けないものは、「ホームページ利用取引」に該当しないということになります。
Q2.自己のホームページを開設せず、インターネットオークションを利用して古物の買受けをする場合はインターネット利用取引の届出は必要ですか?
必要ありません。
ホームページを開設せずにインターネットオークションを利用して古物を仕入れる場合は、ホームページ利用取引に該当しませんので、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。
しかし、メールや電話で連絡を取り宅配で古物の送付を受けるなど、相手方と一度も対面せずに買受けをする場合には、非対面取引における相手方の確認措置を行う必要があります。
また、対面で古物を受け取る場合には、通常の相手方の確認措置を行う必要がありますのでご注意ください。
なお、自己のホームページを開設し、インターネットオークションを運営する場合は、古物競りあっせん業者となりますので、公安委員会に対して3号営業の届出が必要となります。
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Q3.営業所で買い受けた古物をインターネットオークションのみを利用して売却する場合、どのような手続きが必要ですか?
届出は必要ありません。ただし、通常の古物営業における相手方の確認や取引の記録は必要です。
自己のホームページを開設せずにインターネットオークションだけを利用して古物を売却する場合には、ホームページ利用取引に該当しないため、URLの届出などは必要ありません。
ただし、古物営業であることに間違いありませんから、通常の古物営業に求められる相手方の確認や取引の記録の義務についてはきちんと果たさなければなりません。
なお、自己のインターネットオークションを開設し運営する場合には、古物競りあっせん業者となりますので3号営業の届出が必要となります。
Q4.すでに1号営業の古物商許可を受けています。この度、ホームページを開設してホームページ利用取引を行うことになりました。どのような手続きが必要ですか?
URLの届出が必要です。
そもそも古物商許可の申請には、ホームページ利用取引をするかどうかの記載が必要です。
したがって、過去に許可申請をした際にホームページを開設しておらず、ホームページ利用取引をしないと記載していた場合は、新たにホームページ利用取引を開始することを届出なければなりません。
また、すでにホームページ利用取引をする許可内容になっていて、さらに新しいホームページを開設する場合にも、新しいホームページのURLの届出が必要になります。
古物営業の内容に変更があったときの変更届出について解説しています。
Q5.ホームページ利用取引を行っていても、届出なくてもよいホームページがあるって本当ですか?
本当です。
ホームページ利用取引に該当するものであっても、URLが無作為に割り当てられ、そのURLを反復継続して利用することができないものは、URLの届出等は必要ないとされています。
例えば、インターネットオークションに出品した場合、その出品ページにはランダムにURLが割り当てらます。このURLは、その商品のみに利用されるURLとなり反復して利用されるものではありません。この様な場合はURLの届出は必要ないことになります。
しかし、インターネットオークションサイト内でショップを開設する場合には、ショップごとに割り振られた固有のURLを届け出る必要がありますので混同しないようにお気を付けください。
Q6.複数のホームページを利用してホームページ利用取引をする場合、すべてのURLを届け出ないといけませんか?
すべてのURLを届け出る必要があります。
そもそも、なぜ公安委員会にURLを届け出る必要があるのでしょうか?
それは、届け出られた古物商のホームページのURLなどを公安委員会のホームページに掲載することにより、古物商が自らホームページに掲載している許可証の番号などの真正性を担保し、インターネット上の無許可営業の排斥を図るためです。
したがって、複数のホームページを利用してホームページ利用取引をする古物商は、そのすべてのホームページに氏名または名称、許可公安委員会、許可番号を掲載しなければなりませんし、すべてのURLについて公安委員会に届け出なければならないのです。
Q7.会員制のホームページを立ち上げて古物営業を行いたいと考えています。この場合、会員以外の「公衆」は閲覧することができないので、ホームページ利用取引に該当しないのではないですか?
「公衆」が会員となるため、ホームページ利用取引に該当する可能性があります。
会員制のホームページであっても「公衆」が会員となるわけですから、公衆の閲覧に供することになり、ホームページ利用取引に該当する可能性があります。
ホームページ利用取引に該当するには他の要件も満たさなければなりませんから、必ずしもすべての会員制ホームページが該当するとは言い切れませんが、会員は「公衆」であるということに変わりはありません。
Q8.古物商AがプロバイダからURLの割り当てを受けてホームページ利用取引をしています。古物商Bが古物商Aに相乗りする形でホームページ利用取引をする場合、古物商BはURLの届出は必要ですか?
はい。必要です。
プロバイダから直接URLを割り当てられている古物商Aは当然に届出が必要です。そして、古物商Aに相乗りする古物商Bもホームページ利用取引をする以上はURLを届け出なければなりません。
つまり、古物商Aと古物商Bは同じURLを届け出るということになるわけです。
Q9.このとき古物商BはURLの使用権限を疎明する資料としてどのようなものを提出すればよいのでしょうか?
古物商Aと古物商Bの契約書や古物商Aが発行した証明書を提出します。
古物商Aはプロバイダと直接契約等していますから、URLの使用権限を疎明する資料をプロバイダから入手することができますが、古物商Aに相乗りしているだけの古物商Bはプロバイダから資料を入手することができません。
そこで、古物商Bは古物商Aとの間で交わした契約書や古物商Aが発行した証明書をURLの使用権限を疎明する資料として提出することができます。
URLの使用権限を疎明する証明書
URLの使用権限を疎明する証明書は次のようなものです。(参考程度にご活用ください。)
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