ネットオークションに出品された古物が、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は古物競りあっせん業者に対し、その古物の競りを中止することを命ずることができるとされています。 古物営業法21条・・・
「古物競りあっせん業者が遵守すべきルール」の記事一覧
古物競りあっせん業者の取引記録義務は努力義務!
古物商または古物市場主は、その取引の内容を記録し、3年間保存しなければなりません。これは、法律上の義務となっていますので、違反すると罰則があります。 古物商と古物市場主の取引記録義務についてはこちらをご覧ください。 一方・・・
盗品の出品を防ぐために古物競りあっせん業者が負う申告義務
あなたは、ネットオークションを利用して何かモノを購入したことがあるでしょうか? ネットオークションでは、様々なものが出品され、入札状況によっては市場価格よりもずっと低い価格でお目当てのものを落札できることもあり、ネットオ・・・
古物競りあっせん業者の相手確認は努力義務だった!?
古物営業法には、古物商または古物市場主の相手確認義務が明文で規定されており、盗品の古物市場への流入を防止するために非常に重要な義務とされています。 古物商と古物市場主の相手確認義務についてはこちらで確認できます。 一方で・・・