取引の記録についてよくある質問をまとめてみました。
Q1.以前売却した相手から売った品物を下取りする場合、帳簿を記載しなくてもよいですか?
記載する必要はありません。
売却した物品をその売却相手から下取りする場合は、帳簿に記載する必要はありません。
古物の取引をする場合、古物商は取引相手の真偽を確認するために、法令で定める方法により本人確認をしなければなりません。 しかし、古物の取引において、古物商は本人確認を済ませただけでは、すべての義務を果たしているとは言えませ …
Q2.古本の買受けは帳簿の記載が必要ですか?
常に帳簿記載が必要です。
古本を買取りする場合、取引金額に関わらず帳簿への記載が必要となります。
なお、帳簿に準ずる書類への記載も禁止されているわけではなく、以下の内容が記載してあるものであれば帳簿に準ずる書類として認められます。
- 取引の年月日
- 古物の品目および数量
- 古物の特徴
- 相手方の住所、氏名、職業および年齢
- 相手方の確認の措置の区分等
ちなみに、古本を売却する際には帳簿への記載は不要です。
Q3.宝石を取り扱う場合、帳簿に記載する特徴はどのように記載すればよいですか?
シリアルナンバーもしくは見た目の特徴を記載する必要があります。
シリアルナンバーがある場合はそれを記載し、そうでない場合には宝石の大きさや色などの物品を特定するための最大限の記載をするようにしましょう。
Q4.帳簿の保存期間を教えてください。
3年間です。
帳簿は最終の記載をした日から3年間営業所または古物市場に備えつけておかなくてはなりません。
古物営業法18条1項(抜粋)
- 古物商又は古物市場主は、帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
ただし、宝石や貴金属を200万円を超える現金で取引する場合には、犯罪収益移転防止法により7年間の保存が必要となりますので注意が必要です。
犯罪収益移転防止法7条3項(要約)
- 特定事業者は、取引記録等を、当該取引又は特定受任行為の代理等の行われた日から7年間保存しなければならない。
特定事業者の中に宝石や貴金属を取り扱う古物商が含まれる可能性があるというわけです。
Q5.帳簿を本社でオンライン管理していますが、支店にも帳簿を備え付けないとけなんでしょうか?
支店にて要求されたときに、直ちに印刷することができる状態であれば支店に備え付ける必要はありません。
帳簿は原則として各営業所ごとに備え付ける必要がありますが、本社で一括管理している場合は個々の営業所に印刷に必要な機器等を備え付けておき、要求された際に直ちに印刷できるようしておけば問題ありません。
Q6.複数の営業所で買取りした品物を、1つの販売所で売却する場合は、各営業所に帳簿を備え付けなくてはいけないのでしょうか?
各営業所に帳簿を備え付ける必要があります。
買取りを行う営業所には買取帳簿を備え付け、売却を行う営業所では売却帳簿を備え付けておかなくてはなりません。
なお、オンラインで一括管理し、各営業所ですぐに印刷できる状態が整っていれば、各営業の帳簿を備え付ける必要はありません。
Q7.取引の記録義務についてわかりやすくまとめてください。
以下の表にまとめました。
オートバイ
金額 | 品物 | 買受 | 売却 |
---|---|---|---|
1万円以上 | 車体 | 〇 | 〇 |
部品 | 〇 | 〇 | |
1万円未満 | 車体 | 〇 | 〇 |
部品(汎用部品を除く) | 〇 | ✕ | |
部品(汎用部品を含む) | ✕ | ✕ |
自動車
金額 | 品物 | 買受 | 売却 |
---|---|---|---|
1万円以上 | 車体(部品を含む) | 〇 | 〇 |
1万円未満 | 車体(部品を含む) | ✕ | ✕ |
美術品類、時計・宝飾品類
金額 | 品物 | 買受 | 売却 |
---|---|---|---|
1万円以上 | 美術品類、時計・宝飾品類 | 〇 | 〇 |
1万円未満 | 美術品類、時計・宝飾品類 | ✕ | ✕ |
書籍、CD、DVD、ゲームソフト
金額 | 品物 | 買受 | 売却 |
---|---|---|---|
1万円以上 | 書籍、CD、DVD、ゲームソフト | 〇 | ✕ |
1万円未満 | 書籍、CD、DVD、ゲームソフト | 〇 | ✕ |
その他の古物
金額 | 品物 | 買受 | 売却 |
---|---|---|---|
1万円以上 | その他の古物 | 〇 | ✕ |
1万円未満 | その他の古物 | ✕ | ✕ |
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