競り売りについてよくある質問をまとめてみました。
競り売りをする場合は3日前までに届出が必要ということですが
リサイクル自転車を競り売りする場合は届出が必要ですか?
A. 買い取ったかどうかによります。
古物の売却だけを行う営業については古物営業に該当しません。したがって、届出は必要ありませんし、1号営業の許可も不要です。
例えば、もともと利用していたリサイクル自転車を競り売りする場合や、タダでもらい受けたリサイクル自転車を競り売りする場合です。
しかし、リサイクル自転車の買取りをする場合には、古物営業に該当しますので、買い取ったリサイクル自転車を競り売りする場合には競り売りの届出と1号営業の許可が必要になります。
例えば、転売する目的でリサイクル自転車を買い取り、それらを競り売りする場合です。
おそらくあなたは、中古品を仕入れて販売をすることを「古物営業」というのだと考えているのではないでしょうか? 確かにそれは間違いではなく、紛れもなく古物営業に該当します。 しかし、それだけが古物営業ということではないことを …
オークションの開催日があらかじめ分かっているときは、複数の開催日を一括して届け出ることはできますか?
A. はい。できます。
オークションの開催が確実な予定でる限り、一括してまとめて届け出ることは可能です。
ただし、届け出た後において予定が変更となってしまった場合には、速やかに変更を届け出るようにしましょう。
古物商同士が集まって交換会をする場合は届出は必要ですか?
A. マージンを取らない交換会は許可も届出も不要です。
許可を受けた古物商同士が集まって行う交換会ならば、マージンを取って古物市場を経営していない限り、主催者である古物商組合等は許可も届出も不要です。
ただし、古物商同士であっても競り売りをする場合には、競り売りをする古物商による競り売りの届出が必要です。
また、主催者がマージンを取っているのであれば、主催者は2号営業(古物市場主)の許可が必要になります。
メールで完結!個人申請が好評です!
愛知県の古物商許可申請なら
愛知古物商許可.comにお任せください!
愛知県の古物商許可申請代行サービスをご利用いただけます。
面談不要!メールのやりとりだけで簡単に古物商許可が取得できます。(FAX・郵送でもOK)
メールで完結するから忙しい方におすすめ。特に平日は仕事をされている個人様から好評です!もちろん法人申請も対応可能!
<古物商許可申請>
ご依頼・ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ!
クリックするとお問い合わせフォームへ移動します。