
古物商の営業の制限についてよくある質問をまとめてみました。
Q1.お客様から勤務先に古物を取りに来てほしいと頼まれました。問題はありますか?
回答
問題があります。
古物の受取りは、営業所または相手方の住所もしくは居所でしかすることはできません。したがって、お客様の勤務先はもちろんのこと、路上や駐車場などの場所で受取りをすることはできません。
ですから、あなたの場合、あなたの営業所またはお客様の住所もしくは居所において古物の受取りをすることができるということです。
なお、あくまで相手方が一般の方である場合の制限であって、相手方も古物商の場合にはこの制限は課せられません。つまり、双方が古物商であればどこでも受取りが可能であるということです。
以前、このサイトでは、行商について解説をしました。 行商についてはこちらの記事内で解説しています。 行商とは、営業所以外の場所で取引を行うことをいい、許可申請の時点で行商を行う旨を申告すれば、古物営業を行う古物商や古物市 …
平成30年10月24日から営業制限が一部見直されました!
平成30年10月24日から改正された古物営業法が施行され、営業制限が見直されました。
上記の通りこれまで古物商は、営業所または相手方のまたは居所でしか買受等のための古物を受け取ることはできませんでしたが、今後は事前に公安委員会に日時、場所を届け出ることで営業所以外の仮の店舗(仮説店舗)においても古物を受け取ることができるようになりました。
仮設店舗
仮設店舗とは、例えば百貨店などにおけるイベント会場のことです。
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