
おそらくあなたは、amazonを使って古物を仕入れ、売却しようと計画し、古物商許可申請をしようしているものの、「そもそも届出は必要なのか?」「どのようにamazonのURLを届け出ればよいのか?」といった疑問に頭を悩ませているのではないでしょうか?
まず結論から言うと、amazonから割り当てられた専用ページを使って売買する(売却のみを除く)場合は届出が必要となります。
では、何をどのように届け出ればよいのか?
今回はそんな疑問にお答えしようと思います。
ここでご紹介するのは、愛知県の方法です。他の都道府県では、手続きの方法が異なる可能性がありますのでご注意ください。
まずは復習しましょう!
インターネットを利用して古物を取引する場合は、許可申請の記載内容や添付書類が通常とは異なってきます。
このページの理解をより深めていただくために、まずは以下のリンク先の記事に目を通していただき、予備知識を身に付けていただくことをお勧めします。
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amazonにはURLを使用する権限を疎明する資料が存在しない!?
amazonで取引を行う場合は、相手と直接対面することなくネット上ですべてのやりとりが完結するわけですから、ホームページ利用取引に該当するといえます。
そして、amazonの出品サービスを利用する場合、個人の専用ページが与えられ出品や商品の管理などができるようになっています。
つまり、法令上このページについて届出をしなければならないということになるわけですが、ここに大きなハードルがあります。
それは、amazonから与えられる専用ページのURLはあくまでamazon内のURLであって、かつ、amazonはそのURLの割当てについての証明書を交付してくれないのです。
どういうことかというと、URLの届出には「URLの使用する権限を疎明する資料」が必要となり、古物商許可申請の添付書類となっているわけですが、amazonの場合はこの資料が入手できないということです。
実際に専用ページのURLについてWHOIS情報を取得しようとしても、あくまでamazon内のURLですから、amazonのドメイン情報しか出てきませんし、前述の通りamazonはURL割当ての証明はしてくれません。
しかし、資料が入手できないからといってスルーするわけにはいきません。なぜなら、紛れもなくホームページ利用取引を行うことになるからです。
では、一体どうしたらよいのでしょうか?
URLを使用する権限を疎明する資料が入手できない場合の代替手段とは?(愛知県版)
ここからは愛知県の例になります。
以前、当事務所はamazonを利用して古物営業を行いたいという方から古物商許可申請の依頼を受けたときに、警察本部へ問い合わせてどのようにURLを届け出ればよいのか確認しました。
すると、次のような手続きをするように指導がありました。
- 申請人本人がamazonカスタマーサービスに問い合わせて、amazonではURLの割当てを証する資料を交付していない事実を確認する。
- その事実を申述した書類(例えば上申書など)を作成し許可申請書に添付する。
- amazonから割り当てられた専用ページをプリントアウトしたものを添付する。
- 申請書で専用ぺージのURLを届け出る。
注意点などを個別に確認しましょう。
カスタマーサービスに問い合わせた日付、担当者の名前を確認しておく!
前述のとおり、カスタマーサービスに問い合わせた旨を申述する書類を添付しなければなりませんので、「いつ」、「誰から」回答を得たということは記載すべき重要な事項です。
ですから、必ず問い合わせた日付と対応した担当者の名前(苗字でOK)を確認し、メモしておくようにしてください。
上申書の書き方
カスタマーサービスで得た情報を踏まえて上申書を作成しなければなりませんが、一般の方にとってはなかなか難しい作業になるのではないでしょうか。
そこで、当事務所が使用している上申書をご紹介します。これをベースに改良してもいいでしょうし、まるごと使っても問題ありません。

なお、上申書というタイトルでなくてはならないわけではなく、例えば「申述書」といった別のタイトルでもかまいません。
脱印鑑の流れを受けて令和3年1月より押印が不要になりました。これに伴い申請書、誓約書、略歴書の印鑑が不要となります。手間が省ける一方、これまで利用できた訂正印が使えなくなりましたので誤字脱字には十分にご注意ください。
専用ページのURLは2種類ある!?短いものを届け出たほうが便利!
amazonの出品者が割り当てられる専用ページのアドレスバーでURLを確認すると、わけのわからないアルファベットの羅列になっていて、とにかく長いURLになっています。
例えば、amazon内で家電を取り扱うonly one marketという店舗ページのURLをアドレスバーで確認すると、次のようなURLになっています。
コピペするとコチラ
↓
https://www.amazon.co.jp/s marketplaceID=A1VC38T7YXB528&redirect=true&me=A3FVVNRGDOJ6W3&merchant=A3FVVNRGDOJ6W3
これでは申請書に記載するのが大変ですし、記入ミスの原因となりかねません。
ここで便利なのが、もうひとつのURLです。
実はamazonには2つのURLが存在しています。
先ほどご紹介した店舗ページの下の方へ進むと、以下のようにプライバシーステートメントというリンクがありますので、ここをクリックしてください。
すると、次のページにリンクします。
このページのストアフロントというところに表示されているURLが、もうひつのURLになります。クリックしてみると、先ほどの店舗ページへと移動します。
こちらのURLの方が短くてシンプルですので、申請書に記載して届け出るURLとしてより最適だと思います。
なお、短い方のURLはこのページにしか表示されません。したがって、短いURLを届け出る場合は、このページをプリントアウトして添付書類として提出する必要があるでしょう。
平成29年あたりからストアフロントの短いURLは表示されないようになってしまいました。したがって申請の際はアドレスバーにある長くて複雑なURLで申請するしかない状況です。
まとめ
いかがでしょうか?理解していただけましたか?
通常のURLの届出に比べて、かなり遠回りをしている感じがしますが、許可を取るには避けては通れません。
実を言うと、警察側もamazonはWHOIS情報が使えない上に、証明書が交付されないことも把握しているようでした。
とすると、なぜわざわざカスタマーサービスに問い合わせて確認しなければならないのか?ということになるわけですが、これは形式的な手続きとして割り切るしかないでしょう。
とはいえ、カスタマーサービスの担当者にとっては迷惑な話なのかもしれませんが…
最後に念を押しておきますが、これはあくまで愛知県のやり方になりますので、他の都道府県の方はあらかじめ管轄の警察本部にお問い合わせください。
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