なぜ古物営業を行うために許可が必要なのかというと、それは「防犯」と「被害の迅速な回復」のためです。もし盗まれたものが簡単に古物流通市場に流入してしまうと、これらの目的を達成することはできません。
そこで、古物営業法は古物商に対して古物の買受けや売却を行う際に取引の相手方の確認義務を課しています。
この義務は、古物商を営むうえでとても重要なポイントなんですが、特に内容が複雑なところですから、なかなか理解するのが難しいと思います。
今回は、古物商なら理解しておくべき相手方の確認方法について勉強していきましょう。
なお、この記事はかなりのボリュームとなっていますので、1度読んだだけでは完璧に理解することは難しいかもしれません。何度か読み返して理解を深めていただければと思います。
おそらくあなたは、「中古品の取引になぜ古物商許可が必要なのか?」「しかもなぜ窓口が警察署なのか?」などと古物商に関する疑問を抱いたことはないでしょうか? 古物商許可制度は古物営業法にという法律によって定められてるのですが …
相手の確認が必要となる場合
まずは相手の確認が求められる場合を確認しておきましょう。
次の場合に相手の確認が必要となります。
- 古物を買い受ける場合
- 古物を交換する場合
- 古物の売却または交換の委託を受ける場合
相手方の確認方法
上記の行為をする場合、相手方の真偽を確認するために次のいずれかの方法をとらなければなりません。
古物営業法15条1項(抜粋)
- 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電子メールによる記録であって、これらの情報についてその者による電子署名が行われているものの提供を受けること。
- これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの。
これらの措置は、形式的に行えばよいというわけではなく、相手方の態度、古物の性質、数量、状態などを考慮して、相手方の真偽を確認するために行うものでなくてはなりません。
例えば、相手方の態度がよそよそしく、現金の受取りをせかしてくるような場合は、取引する古物についていくつか質問をしてみるなど、盗品を流通させないための対応を取る必要があるでしょう。
それでは、これらの方法について、対面にて取引する場合と非対面にて取引する場合に分けて、詳しく見ていくことにしましょう。
対面で取引する場合
例えば、古本屋に直接本を持ち込んで売る場合は、相手と対面して取引することになります。このときの本人確認方法は次のとおりです。
- 身分証明書、運転免許証、保険証等の資料の提示を受けて住所・氏名・職業・年齢を確認する
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書を提出させる
- 面前でタッチペンで署名させる
1.運転免許証、保険証などの身分証明書の提示を受けて住所・氏名・職業・年齢を確認する
この方法は、運転免許証などの公的な資料によって本人確認を行う方法で、最も一般的な手段として広く利用されています。
古物営業法施行規則15条1項
- 身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
注意点としては、住所、氏名、年齢だけではなく、職業も確認しなければなりません。「会社員」や「自営業」だけでは不十分であり、勤め先の屋号や所在を確認するようにしましょう。
2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書を提出させる
この方法は、相手方の住所、氏名、年齢、職業が記載された文書へ署名をさせるという方法です。身分証明書の提示と同時に行っている古物商もいらっしゃると思います。
古物営業法施行規則15条2項
- 署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
署名は、ボールペンなど改ざんできない筆記用具を使ったうえで、古物商またはその代理人、使用人その他の従業者の面前で行われなければならず、あらかじめ署名してある書面を受け取るだけでは不十分ですのでご注意ください。
これは、面前で署名させるようにしなければ本人の署名であるかどうかが確認できないからです。
また、住所を記入する際にメモを見ながら書いているなど、不審な点が見受けられる場合、身分証明書の提示を求めるなどして、実質的な本人確認をする必要があります。
形式的に住所等を記入し、署名をしてもらうだけでは不十分です。
3.面前でタッチペンで署名させる
これは、古物商又はその代理人、使用人その他の従業者の面前においてタッチペン等でタブレット端末などに署名させる方法です。
「2.相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書を提出させる」のデジタル版と認識していただけば理解しやすいと思います。
古物営業法施行規則15条3項10号
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びに当該相手方に、当該古物商又はその代理人等の面前において、器具を使用して当該相手方の氏名の筆記をさせること。この場合において、当該申出に係る住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、その住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
なお、タッチペン等で署名するとは指やマウスを使ってなぞるものは認められず、「スタイラスペン」や「タッチペン」といった器具を使用するものでなければなりません。
もちろん、キーボードや音声認識による入力は「筆記」していないので認められません。
200万円を超える宝石・貴金属等の現金取引の場合は注意!
200万円を超える宝石・貴金属等の現金取引の場合は、犯罪収益移転防止法の規定が優先され、本人確認の方法がより厳しくなります。
具体的には、相手方から住所・氏名等を面前で記載してもらう方法は認められず、公的機関により発行され、かつ、本人のみに交付されるもので相手の本人性を確認できるものを提示しなければなりません。
例えば、印鑑証明書、各種健康保険証、国人年金手帳、運転免許証、外国人登録証明書、住基カード、旅券、マイナンバーカード、パスポートなどがあります。
古物営業法よりも、認められる証明書が限定されています。
非対面で取引する場合
郵送で古物の取引を行う場合は、相手を直接確認することができないため、なりすましなどの犯罪行為が行われるリスクが高まります。
したがって、本人確認の手段も細かく規定されており、対面で取引する場合よりも面倒な手続きをしなければなりません。
しかし、郵送の場合、直接出向く必要がないため負担が少なく、仕入れの窓口を広げることができるなどのメリットもあります。
非対面の本人確認方法もしっかりと学んでいただき、古物営業にぜひ活かしてください。
非対面の取引において本人確認をする方法は、次のとおりです。
- 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける
- 相手に本人限定受取郵便等を送付してその到達を確かめる
- 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶ
- 住民票等と転送不要の配達記録郵便物等で到達確認をする
- 複数の身分証明書にコピー等と転送不要の配達記録郵便等で到達確認をする
- 住民票と本人名義の口座への振込
- 身分証明書等のコピー、転送不要の配達記録郵便の到達確認と本人名義口座への振込
- 独自ソフトウェアで券面画像を送信し、転送不要の配達記録郵便の到達を確認する
- 独自ソフトウェアで顔画像と券面画像を受信する
- 一度本人確認を行った相手との間でIDおよびパスワードを設定し、その送信を受ける
個別に確認していきましょう。
1.相手から印鑑証明書および実印を押印した書面の送付を受ける
この方法は、市町村役場に登録した実印とその印鑑証明書を利用して本人の真偽を確認するものです。
古物営業法施行規則15条3項1号
- 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の送付を受けること。
ここでいう「書面」の形式は自由で、買取り申込書や査定申込書のほか、押印以外に何も記載されていなくても有効です。
なお、この方法を利用する場合、あわせて相手方からその住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなければなりません。
2.相手に本人限定受取郵便物等を送付してその到達を確かめる
この方法は、本人限定受取郵便物等が名宛人等であることを証明するために身分証明書を提示しなければ受け取ることができないことを利用して、相手方が本人であることを確認するものです。
この方法においても、あわせて相手方から住所、氏名、職業、年齢の申出を受けなくてはなりません。
古物営業法施行規則15条3項2号
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等を送付し、かつ、その到達を確かめること。
本人限定受取
郵便物に記載された宛名の方に限り、本人確認書類を提示することで郵便物を受け取ることができる郵便サービスのこと。
たとえ、同居する家族であっても本人の代わりに受け取ることはできません。
到達を確かめる方法
到達を確認する方法には、次のものが含まれます。
- 送付した本人限定受取郵便物等を古物と同封で返送させる方法
- 本人限定郵便物等により受付票等を送付し、その受付票等を古物と同封で返送させる方法
- 本人限定受取郵便等に受付番号等を記載して送付し、その受付番号等を電話、電子メール等により連絡させる方法
- 本人限定受取郵便等で往復ハガキを送付し、その返信部を送付させる方法
- 本人限定受取郵便等で梱包材を送付し、その梱包材で梱包して古物を送付させる方法
梱包材を送付する方法では、送付した梱包材にて返送させることが重要なため、第三者が入手できないデザインの梱包材を使用したり、個別の番号を付けておくなどの工夫が必要です。
なお、日本郵政の本人限定受取郵便サービスに限らず、本人確認書類により本人を確認して渡すものであれば、信書便事業者によるサービスでも可能です。
ただし、簡易書留については、宛先に配達したことを証明するもので、本人に手渡した証明とはならないので注意が必要です。
3.古物の買取代金を本人限定受取郵便等で送付する契約を結ぶこと
この方法は、本人限定受取郵便等によって支払いをすることに合意をし、宛名の者にしか支払がされないようにすることで、本人の真偽を確認するという方法です。
もし、偽名を使ったり住所を偽装したとしても、受取の時点で本人確認を行いますので、不法にお金を手に入れることはできないようになっています。
古物営業法施行規則15条3項3号
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
例えば、古物の代金を本人限定受取郵便にした現金書留で支払えば、適法に本人確認をしたことになります。
なお、この方法は、本人限定受取郵便等で支払いが行われることを前提としていますので、古物商が別の方法で代金を支払う場合には、改めて本人確認を行う措置を取らなければならないことになります。
住所、氏名、職業、年齢の申出を受けることも必要ですので、忘れないように気を付けましょう。
4.住民票等と転送不要の配達記録郵便物等で到達確認をする
例えば、相手から住民票の送付を受け、住民票の住所宛に受付票を書留(転送不要+本人限定受取)で送り、古物と受取票を一緒に送ってもらうといった方法です。
このほか、住民票の代わりにICチップ付きの身分証明書に記録された住所・氏名・生年月日の情報の送信を受けて、その住所に書留を転送不要で送ってその到達を確かめる方法も有効です。
古物営業法施行規則15条3項4号(抜粋)
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は印鑑登録証明書の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
ここでも住所、氏名、職業、年齢の申出を受けることが必要です。
住民票等
住民票のほか、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書がこれに該当します。
配達記録郵便物等
配達記録郵便物等とは、すでに廃止された郵便局のサービスではなく、引受と配達が記録される郵便物や貨物のことで、現行のサービスで例えると書留や簡易書留がこれに該当します。なお、同様の郵送方法であれば他業者のサービスでもOKです。
ちなみに郵便局の「特定記録郵便」は、発信記録のみで受領記録が残らないため、適法に本人確認をしたことにはなりませんのでご注意ください。
転送しない取扱い
転送しない取扱いとは、差出人が指定した送付先と異なる場所に送付する取扱いをしないことをいいます。
よって、配達ポストへの投函や近隣者への預けが行われる取扱いはこれに当たりません。
なぜ転送しない取扱いが求められるのかというと、差出人が指定した宛先と異なる場所に転送されると、たとえ到達を確かめたとしても、その宛先の住所に相手が住んでいるという証明にはならないからです。
なお、到達を確かめる方法は上記の「2.相手方に本人限定受取郵便物等を送付し、その到達を確かめること」と同じですので、ここでは省略します。
5. 複数の身分証明書のコピー等と転送不要の配達記録郵便等で到達確認をする
例えば、運転免許証のコピーと住民票の送付を受けて運転免許証の住所宛に書留(転送不要+本人受取限定)で専用梱包材を送り、その梱包材で古物を送付してもらう方法などが該当します。
また、1種類の身分証明書のコピー(住民票の原本でもOK)と6か月以内の補完書類(公共料金の領収書など)の送付を受ける方法も認められます。
古物営業法施行規則15条3項5号(抜粋)
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等若しくは住民票の写し等のいずれか2の書類の写しの送付を受け、又は当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し及び当該相手方の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか若しくはその写しの送付を受け、並びに当該相手方の身分証明書等若しくは住民票の写し等の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載された当該相手方の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。
これは、非対面の取引において、相手方から複数の書類を受取ることによって相手方の確認を行う方法です。身分証明書のコピーは原本に比べて偽造しやすいため、送られてきたコピーを複数組み合わせることで真正性を担保しようとするものです。
コピーの送付については、郵送・FAX・メールへの画像添付でもOKです。ただし、明瞭に表示されたものでなければなりませんのでご注意ください。
補完書類とは?
補完書類とは、運転免許証などの身分証明書や住民票と併せて相手の確認に利用できる書類のことです。例えば、6か月以内の公共料金・社会保険料の領収書、納税証明書や官公庁が交付した書類で氏名と住所が記載されているものがこれに該当します。
ちなみに、マイナンバーの通知カードは対象外となります。
6.住民票等と本人名義の口座への振込
例えば、 住民票の送付を受けて、その住民票に記載された氏名を名義人とする金融機関口座に古物の代金を振り込む契約をすることです。
古物営業法施行規則15条3項6号
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
相手から住所、氏名、年齢、職業の申出を受けなければなりませんのでお忘れなく。
7.身分証明書等のコピー、転送不要の配達記録郵便の到達確認と本人名義口座への振込
例えば、身分証明書等のコピーの送付を受け、その身分証明書等に記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送りその到達を確かめ、身分証明書等に記載された氏名を名義人とする金融機関口座に古物の代金を振り込み契約を結ぶことです。
古物営業法施行規則15条3項7号
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書等の写しの送付を受け、当該身分証明書等の写しに記載されたその者の住所に宛てて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該身分証明書等の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。
この方法は、運転免許証、国民健康保険証などのコピーにより相手の確認をしようとするものですが、コピーは偽造される可能性があります。
ですから、相手とコピーに記載された者のつながりについて、住所と氏名の両方から検証することとし、簡易書留等の送付と本人名義の口座への振込みの方法による代金の支払いを併用するものです。
口座を開設する際には、金融機関によって本人確認が行われますので、身分証明書のコピーで確認できる相手名義の口座に入金することで、その者以外の人物が現金を手に入れることができないようになっています。
写し(コピー)の送付
写しの送付については、コピーの送付だけでなく、FAXによる送信、スキャナデータを電子メールで受けることも認められるます。
ただし、前述の通り、コピーは偽造の可能性があるため、もし偽造がなされた場合にその痕跡が判別できるように「明瞭に表示されたもの」でなくてはなりません。
送付を受けた資料の写しは、帳簿またはパソコンのデータとして記録し、保存することとされています。これは、警察が立入検査を行った際に偽造の有無などを確認できるようにするためです。
保存方法は、送付を受けた資料の写しが、どの取引によって送付されたものかを判断できるようにしておけるようにしておかなくてはなりません。
ここでも、相手の住所、氏名、職業、年齢の申出を受ける必要があります。
8.独自ソフトウェアで券面画像を送信し、転送不要の配達記録郵便の到達を確認する
これは、独自ソフトウェアで身分証明書等券面や厚みの特徴を撮影した画像をそのソフトウェアで送信させ、券面に記載された住所に配達記録郵便を転送不要で送り、その到達を確かめる方法です。
画像を加工や変造できないような古物商独自のソフトウェアを相手方に提供し、それを通じて相手方の身分証明書を撮影し送信させることと、転送不要の配達記録郵便の到達確認を組み合わせるものです。
「4.住民票等と転送不要の配達記録郵便物等で到達確認をする」における住民票の代わりに、独自ソフトウェアで身分証明書の画像を送る方法と考えていただいて差し支えないでしょう。
独自ソフトウェアとは?
独自ソフトウェアとは、古物商が相手方に提供するソフトウェアのことです。古物商自身が開発する必要はなく、第三者に委託して開発されたものでもかまいませんが、画像加工機能がないものでなければなりません。
また、このソフトウェア以外を使用して撮影された画像を転載したものは独自ソフトウェアで撮影されたものと認められませんのでご注意ください。
独自ソフトウェアの注意点
独自ソフトウェアを使って画像の送付を求める時に注意しなければならないのは、その画像が直近のものかどうかという点です。
事前に撮影された画像ではないことを確認するために、例えば相手にランダムな数字などを示したうえで一定時間内にその数字の表示とともに撮影させて送付してもらうなどの措置をとる必要があります。
9.独自ソフトウェアで顔画像と券面画像を受信する
これは、独自ソフトウェアで相手の容貌を撮影した画像および写真付きの身分証明書等の券面、厚みなどの特徴を撮影した画像を、その独自ソフトウェアで送信させる方法です。
古物営業法施行規則15条3項8号(抜粋)
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受けること。
画像の送付を受ける場合は、券面画像については帳簿と一緒に保存するようにしてください。
このほか、身分証明書等の画像の代わりにICチップ付身分証明書等のICチップに記録された住所・氏名・生年月日を独自ソフトウェアで送信させることも認められます。
古物営業法施行規則15条3項9号(抜粋)
- 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、当該古物商が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報の送信を受け、並びに当該相手方から当該相手方の写真付き身分証明書等に組み込まれた当該半導体集積回路に記録された当該情報の送信を受けること。
この方法は、画像を加工や変造できないような古物商独自のソフトウェアを相手方に提供し、それを通じて相手の顔画像と身分証明書等の画像やデータを撮影し提供を受けることで相手の確認を行うものです。
10.一度本人確認を行った相手との間でIDおよびパスワードを設定し、その送信を受ける
これは、一旦その真偽を確認するための措置を取った相手に対してIDとパスワードを付与し、その送信を受けることで改めて同様の措置を取ることを省く方法になります。
古物営業法施行規則15条3項13号(抜粋)
- (本人確認の)措置をとった者に対し識別符号を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
例えば、ホームページを通じて古物の買取を行う古物商が、特定の顧客との間で最初に買取に行った際に本人確認の措置を取ったうえでIDとパスワードを付与し、2回目以降の取引にはこのIDとパスワードを入力させる措置をとるといった方法です。
まとめ
お疲れ様でした。最後までお読みいただき、ありがとうございます。
非対面の本人確認においては、たくさんの方法があり混乱してしまいそうですが、本人確認の方法は1つでかまいません。
あなたの事業形態に合った方法を選んで実践してみてください。また、他の古物商がどのようにして本人確認を行っているかを参考にしてみるのもよいでしょう。
例えば、ネットで古物を買取っている古物商のサイトでは、売主のために買取りの流れを紹介していますので、どのように古物を買取り、お金を支払っているのかを調べることができます。
上記の本人確認方法のうち、どの方法を採用しているかを照らし合わせてみるのもおもしろいかもしれません。
なお、ここまで本人確認の重要性を述べてきましたが、実は一定の場合には本人確認が免除される場合があります。
古物商が古物の買受けを行う際には、原則として取引相手の真偽を確かめるための本人確認をしなくてはなりません。 以前、このサイトでも本人確認の方法をご紹介しました。 本人確認は防犯上とても重要ではありますが、一定の場合には本 …
是非こちらの記事にも目を通していただき参考にしてください。
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