<はじめに>
古物市場リストを有料で販売したり、「依頼してくれたら古物市場リストを無料でプレゼント!」と謳って集客をしている業者をよく見かけます。
しかし、当サイトではそんなことはしません。なぜなら、古物市場リストはすでに「公の情報」だからです。
あなたは、情報公開法をご存知でしょうか?
情報公開法とは、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」のことで、行政機関の活動の説明責任を果たし、透明性のある公正で民主的な行政の運営ができるように、国民が行政機関の保有する情報を公開するように請求できる権利について定めた法律です。
この情報公開法により、行政機関は情報公開の請求(開示請求)を受けた場合、特別な場合を除いて、原則として請求された情報を公開しなければならないことになっています。
警察署も行政機関の一つですから、警察に対しても開示請求をすることができます。(この場合、請求先は県警本部となります。)
ここでは具体的な手続きの方法については省きますが、決められた手続きに沿って、古物市場主(2号営業)の許可を取得した者の情報を請求すれば、古物市場リストが手に入るというわけです。
情報公開法では、「何人も」開示請求ができることになっていますので、誰でも古物市場リストを手に入れることができるということになります。
ですから、当サイトでは、誰でも入手できる「公の情報」をエサにして依頼を受けようとはせず、惜しまず情報を公開しています。
あなたの古物営業に活かしていただければ幸いです。