古物商が競り売りや仮設店舗を設置する場合には事前に届出をしなければなりません。
詳しい内容についてはここでは省略しますが、この届出は競り売りや仮設店舗が開催される「3日前」までにしなければならないとされています。
競り売りとは、古物商が複数の買い手に価格を競争させて取引を行う営業形態のことで、一般的にオークションと呼ばれているものです。 あまり知られていないかもしれませんが、古物商の許可を受けた者が古物市場以外の場所で競り売りを行 …
実は、この「3日前」という定義がとても紛らわしく、しっかり理解しておかないと届出が遅れてしまう恐れがあります。届出が遅れてしまうと、開催日が遅れてしまうことになりますので古物商としては絶対に間違えたくはないでしょう。
今回は届出義務「3日前」についてしっかり学んでいきましょう。
ズバリ!「3日前」は「中3日」のこと!
結論から言いますと、「3日前」とは「中3日空ける」ということです。
例えば、あなたが9月9日に競り売りを開催しようと考えていた場合、競り売りの届出は5日までにしなければならないということになります。(5-6-7-8-9)
決して「3日後が開催日」という考え方をしないでください。
3日後が開催日と考えてしまうと、先ほどの例で(6-7-8-9)となって、もし6日に届出をすると中2日となってしまい9日に開催できなくなってしまうからです。
間に休日が入る場合はどうなる?
届出日が偶然に休日とかぶってしまったときには、その直前の開庁日が期日となります。
例えば、先ほどの例で5日が休日の場合は、4日までに届出をしなければなりません。
(4-5休日-6-7-8-9)
一方で、7日と8日が土日に該当したとしても5日までに届出をするのは変わりません。
(5-6-7土-8日-9)
変更届についても同様に考えよう!
古物商がその営業内容を変更した際にも届出が必要になるのですが、変更内容によって届出の期限が変更の「3日前」または変更後の「14日以内」という2種類に分かれます。
古物商または古物市場主は、その古物営業の内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければならないことになっています。 それでは、具体的にどのような場合に変更届出書を提出しなければならないのかを確認していく …
この「3日前」と「14日以内」についても、競り売りや仮設店舗の届出と同様に「中3日」「中14日」という考え方をしますので併せて覚えておいてください。
まとめ
いかがでしょうか?
内容をしっかり確認すればまず間違えることはないと思いますが、「3日前」という表現だけを記憶しているとうっかり勘違いしてしまうことがあるかもしれません。
とはいえ、余裕をもって届出をするようにすれば、そもそもこの記事のようなことを気にする必要は全くありません。開催日が決まったら1週間前くらいを目途に届出をするようにすれば安心かと思います。
参考にしてみてください。
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