
以前このサイトでは、古物はその品物のジャンルによって13種類に区分されていることをご紹介しました。
世の中には様々な古物が存在しており、数えきれない古物が日々取引されていることだと思います。 古物に該当するものはたくさんありますが、古物商許可申請において古物は13種類に区分されており、古物商または古物市場主は、その取り …
そして古物商許可を取得した場合、古物商や古物市場主は、古物の区分のうち主として取り扱う古物を示した標識(プレート)を手配し、営業所に掲示しなければならないことになっています。
商売をする者にとって、その取引相手が一体何者であるかということは大きな関心事ではないでしょうか。 とりわけ、古物営業においては許可制度が採用されているため、取引相手が適法に許可を取得しているかどうかをあらかじめ確認するこ …
このとき、標識には○○商、××市場と表記するのですが、具体的にどのようの表記したらよいのか分からないという方もいらっしゃるようです。
今回は、標識に表示すべき古物の区分をどのように表記したらよいのかについて確認しましょう。
古物の区分と標識(プレート)の表記
古物の区分と標識の表記を表でまとめてみました。
古物の区分 | 標識の表記 | |
---|---|---|
1 | 美術品類 | → 美術品商 |
2 | 衣類 | → 衣類商 |
3 | 時計・宝飾品類 | → 時計・宝飾品商 |
4 | 自動車 | → 自動車商 |
5 | 自動二輪車及び原動機付自転車 | → オートバイ商 |
6 | 自転車類 | → 自転車商 |
7 | 写真機類 | → 写真機商 |
8 | 事務機器類 | → 事務機器商 |
9 | 機械工具類 | → 機械工具商 |
10 | 道具類 | → 道具商 |
11 | 皮革・ゴム製品類 | → 皮革・ゴム製品商 |
12 | 書籍 | → 書籍商 |
13 | 金券類 | → チケット商 |
なお、表記するのはあくまで古物の区分であって、「古物商」という表記は認められないので注意が必要です。
余談ですが、以前テレビで「古物商」と表記された大きな標識を、建物の定礎のように壁に埋め込んでいる店舗の映像を見たことがありますが、それはサイズも表記も全く法令に適合していないものです。
まとめ
いかがでしょうか?
よく見ると末尾に「商」を付けただけのパターンや「○○類」→「○○商」となるパターンがほとんどとなっています。
しかし、「自動二輪車及び原動機付自転車」が「オートバイ商」となったり、「金券類」が「チケット商」となることはなかなか想像できないのではないでしょうか。
表記を間違えてしまって作り直しにならないようにお気をつけください。
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