古物商の許可証の再交付についてよくある質問をまとめてみました。
Q1.許可証を紛失した場合にはどうしたらよいですか?
回答
速やかに届出をし、再交付を受けてください。
許可証を紛失等してしまった場合には、速やかに亡失した旨を公安委員会に届け出たうえで再交付を受けなければならないことになっています。
古物営業法5条4項
- 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
どのような手続きで再交付を行うのか?
再交付の手続きは、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対して再交付申請書を提出することで行います。
古物営業法施行規則4条1項(抜粋)
- 許可証の再交付を受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、別記様式第四号の再交付申請書を提出しなければならない。
主たる営業所または古物市場が設置されている都道府県の公安委員会とお考えください。
再交付申請書
再交付申請書は以下のような書類です。(都道府県によって様式が異なる場合があります。)
クリックすると拡大できます
どこに申請すればよいのか?
再交付の申請は公安委員会にすることになっていますが、直接ではなく主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して申請をすることになります。
古物営業法施行規則4条2項(抜粋)
- 再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、1通の再交付申請書を提出しなければならない。
所轄警察署については、シンプルに許可申請をした警察署と変換していただけば理解しやすいと思います。
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