ここでは、古物商許可申請書の記入例をご紹介します。
今回は、法人(愛知古物商許可ドットコム)が、主として自動車とその部品類、その他のものとして自動車関係の書籍を取り扱うという内容で申請する設定です。
法人の概要は次の通りです。
<架空の法人「愛知古物商許可ドットコムの」概要>
-
- 代表取締役+主たる営業所管理者 → 古物太郎
- 取締役 → 古物次郎
- 従業員+従たる営業所管理者 → 古物三郎
- 主たる営業所(愛知県北名古屋市)の屋号 → 「買取ドットコム本店」
- 従たる営業所(岐阜県岐阜市)の屋号 → 「買取ドットコム岐阜店」
なお、古物市場主の許可も同じ申請書を使いますが、ここでは需要の多い古物商の許可申請の記入例をご紹介します。
申請書の様式は愛知県のものです。他都道府県では様式が異なるかもしれませんのでご注意ください。
古物商許可の申請書(1枚目)
①申請の区分・申請する公安委員会
この申請書は古物商と古物市場主の共通様式となっていますので、該当する申請に〇をつけてください。
さらに申請先の公安委員会を記入します。公安委員会は都道府県ごとにありますから申請先の都道府県名を記入すればOKです。
なお、申請先は主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会となりますので、複数の営業所を設置する予定のある方はどの公安委員会に申請するかをあらかじめ決めておく必要があります。
基本的には、本店や本拠となる営業所のある都道府県の公安委員会に提出することになるかと思います。
②日付
申請日を記入しますが、事前に記入しないでください。
なぜなら、書類の不備などがあると、警察署で受理してもらえない可能性があるからです。つまり、事前に記入した日付に確実に申請ができるとは限らないのです。
ではどうすればよいのか?
警察署の窓口で申請をすると、その場で担当者が書類に不備がないかどうか確認します。その確認を終えて、確実に申請ができる段階になってから記入すればよいのです。
逆に言うと、書類に100%の自信があるならば、事前に記入しても何も問題はありません。
事前に日付を記入した場合で、書類の不備などで申請日がずれてしまったときは、二重線で消去したうえで訂正する必要があります。
古物商許可申請に捨印は使えない!
行政機関に提出する書類を作成する際にはよく捨印が用いられます。
捨印を余白に押印しておけば、訂正事項が発生した場合でも訂正印なしで訂正することが可能になるため、代理申請を業とする専門家にとっては非常に便利なものです。
しかし、古物商許可を含め警察署の管轄する申請(風営法関係、銃刀法関係、車庫証明など)では、なぜか捨印が認められていません。
したがって、訂正箇所には全て訂正印が必要になりますので、ご自身で申請する場合には、必ず申請書に押印した印鑑を持参するようにしてください。
脱印鑑の流れを受けて令和3年1月より押印が不要になりました。これに伴い申請書、誓約書、略歴書の印鑑が不要となります。手間が省ける一方、これまで利用できた訂正印が使えなくなりましたので誤字脱字には十分にご注意ください。
③申請者の氏名又は名称及び住所
申請者となる者の氏名と住所を記入します。住所は都道府県から記入することをお勧めします。
個人の場合
申請者が個人の場合は、現住所と氏名を記入します。住所は住民票と全く同じように記入してください。
法人の場合
申請者が法人の場合は、法人の名称、代表者の氏名、本店所在地を記入します。このとき、本店所在地や現住所は、丁目、番地等を省略せずに正しく記入するようにしてください。法人の登記情報をそのまま記入すれば問題ないでしょう。
なお、ゴム印を利用することもできます。
④許可の内容および申請者の情報
ここでは、申請する許可の内容と申請者の情報について記入します。
許可の種類
申請する許可(古物商or古物市場主)に該当するコード(数字)に1つだけ○で囲みます。
許可申請者の氏名又は名称とフリガナ
個人の場合は氏名、法人の場合は名称を記入します。それぞれ、住民票、登記情報の通りに記入しましょう。
フリガナは、カタカナにより左詰めとし、濁点や-などの記号も1文字としてカウントします。「株式会社」等の法人の種別は記入しません。
文字数が足りない場合は、マスが埋まるまで記入し、超える文字については記入しません。
「ャ、ュ、ョ、ッ」は大文字「ヤ、ユ、ヨ、ツ」で記入しても構いません。「ヰ、ヱ、ヲ」については「イ、エ、オ」を使用します。長音「-」は外国人以外には使用しません。
漢字を使用する外国人の氏名(中国人など)は、日本語の読み方で氏、名の順に記入します。
(例)孫 悟空 「ソン コ゛クウ」
漢字を使用しない外国人の氏名(欧米人など)は、ラストネーム(苗字)→ファーストネーム(名前)→ミドルネームの順に記入し、それぞれ1文字開けます。つまり、フリガナは順番を入れ替える必要があるということです。
(例)Rebecca Eri Rabone 「レイボーン レヘ゛ッカ エリ」
法人等の種別
該当する法人形態のコード(数字)を○で囲います。個人の場合は「6.個人」を選択してください。
生年月日
申請者の生年月日について該当する元号のコード(数字)を○で囲み、年月日を記入します。
(例)昭和60年 1月1日 → 3に○ 00600101
(例)西暦2000年 10月9日 → 0に○ 20001009
申請者が法人の場合は記入しません。
住所又は居所
個人の場合は住所または居所、法人の場合は所在地を記入し、合わせて電話番号も記入します。電話番号は携帯番号でもかまいません。
住所等は丁目、番地等を省略せずに、ビル名、マンション名等も住民票や登記の通り正確に記入します。このとき、都道府県および区市町村は該当するものを○で囲います。
行商をしようとするものであるかどうかの別
古物商の許可申請の場合は、行商をするかどうか該当するコード(数字)を○で囲います。
もし、行商をするかどうか判断できないときは、「する」を選択しておいた方が無難です。なぜなら、事業の活動範囲が広くなりますし、「知らずに行商してしまっていた」というリスクを回避することができるからです。
なお、古物市場主の許可申請の場合は記入しません。
古物商許可を取得すると許可証が交付されることになります。この許可証は、古物商許可を取得した者であることを証明するものであり、古物の取引の安全を相手に示すものですから非常に重要な役割を果たしています。 とはいえ、営業所で古 …
行商についてよくある質問をまとめてみました。 Q1.車の下取りをする場合、従業員に行商従業者証は必要ですか? 回答 営業所以外の場所で下取りを行う場合には必要です。 営業所内のみで下取りを行い、販売を行う者には行商従業者 …
主として取り扱おうとする古物の区分
古物商または古物市場主が主として取り扱う古物の区分のコードを1つだけ○で囲います。
世の中には様々な古物が存在しており、数えきれない古物が日々取引されていることだと思います。 古物に該当するものはたくさんありますが、古物商許可申請において古物は13種類に区分されており、古物商または古物市場主は、その取り …
⑤代表者等 ※法人の場合
個人申請の場合は記入しません。
法人の場合は、その法人の代表者または役員等についての情報を記入していきます。
種別
代表者等の種別について該当するコード(数字)を○で囲います。
通常、代表取締役について記入することになります。
氏名、フリガナ、生年月日、住所、電話番号
記入の注意事項については、「④許可の内容および申請者の情報」の通りです。
古物商許可の申請書(2枚目)
⑥役員等 ※法人の場合
法人申請の場合、監査役を含む役員全員についての情報(種別、氏名、フリガナ、生年月日、住所、電話番号)を記載しなければなりません。
各記入事項の注意点は「④許可の内容および申請者の情報」の通りです。
記入例では、代表者(古物太郎)の他に役員(古物次郎)が1名いるということになります。
古物商許可の申請書(3枚目)
⑦主たる営業所・古物市場の情報
ここでは、主たる営業所または古物市場についての情報を記入します。
各営業所には必ず管理者を1人選任しなくてはなりません。
例えば、同一都道府県に複数の営業所を持つ個人や法人は1つの許可で古物営業が可能になります。 しかし、実際に古物を取引する営業所や古物市場において、まったく知識のない者が古物営業をすることは、盗品の流通を見過ごしてしまう可 …
形態
該当する営業所等のコード(数字)1つを○で囲います。
古物商の場合、「営業所なし」にすることはまずありません。営業所とってもリサイクルショップのような店舗である必要はありませんので、自宅でネットを利用して古物営業をする場合でも自宅を営業所とすることがほとんどです。
以前、警察の担当者から教えてもらったのですが、「営業所なし」に該当する営業形態とは、”アマゾンのFBAのようなサービスを利用して古物商が自ら古物を保管や所持をしないようなケース”ということでした。
名称
名称はいわゆる「屋号」のことです。屋号とは、「店舗名」と言い換えることができるでしょう。
例えば、中華レストランの「バーミヤン」は、「株式会社すかいらーく」が展開しています。このとき「バーミヤン」は屋号ということになります。
したがって、会社名と屋号は必ず一致するわけではありません。
申請書(3枚目)では、営業所についての情報を記入しなければなりませんので、会社名ではなく「屋号」を記入することになります。今回の例では、主たる営業所の屋号は「買取ドットコム本店」となっています。
なお、個人申請で屋号を定めない場合は、氏名(苗字のみ)とし、形態において「営業所なし」を選択した場合には「営業所なし」と記入します。
記入方法については「④許可の内容および申請者の情報」の通りです
所在地
営業所または古物市場の所在地を記入します。
営業所の所在地が申請者の住所または所在地と同一の場合は省略することができます。記入例では、記入が省略されていますので、会社所在地と営業所の所在地が同一(会社所在地で古物営業を行う)ということが読み取れます。
形態において「営業所なし」を選んだ場合には記入しません。
取り扱う古物の区分
営業所で取り扱うすべての古物の区分のコード(数字)を○で囲います。
「すべての古物の区分」ですから、申請書(1枚目)で選択した主として取り扱う区分も○で囲わなければなりませんのでご注意ください。
管理者の氏名、フリガナ、生年月日、住所、電話番号
選任された管理者の氏名、フリガナ、生年月日、住所、電話番号を記入します。
記入の際の注意点については「④許可の内容および申請者の情報」の通りです。
古物商許可の申請書(4枚目)※店舗が複数の場合
従たる営業所・古物市場の情報
主たる営業所や古物以上以外に営業所等を設置す場合に必要な書類です。逆に言うと、営業所が1つの場合は提出する必要がありません。
書き方は「⑦主たる営業所・古物市場の情報」とまったく同じです。
古物商許可の申請書(5枚目)
⑨ホームページ利用取引を行うかどうかの別およびURL
ホームページ利用取引を行うかどうか、行うとすればそのURLを記入します。
ホームページ利用取引を行うかどうかの別
該当するコード(数字)を○で囲います。
ホームページ利用取引とは、例えば自身のホームページや、オークションサイトにストアを出店して古物営業を行うことです。
古物のホームページ利用取引についてよくある質問をまとめてみました。 Q1.「ホームページ利用取引」とは何ですか? 回答 古物営業法5条1項6号に定められています。 古物のホームページ利用取引について、古物営業法では次のよ …
URL
ホームページ利用取引を行うホームページのURLを構成する文字を、一マスに一文字で記入します。記入例では「https://www.aichi-kobutu.com」というURLを利用する設定になっています。
アルファベットは活字体で記入し、誤読されやすいものはフリガナを記入します。
例えば、ハイフン「-」とアンダーバー「_」が多用されている場合などは誤読する可能性があるため、3段になっているマスの下の段にそれぞれ「ハイフン」、「アンダーバー」とフリガナを記入したほうがよいでしょう。
なお、複数のホームページを使ってホームページ利用取引を行う場合は、その全てのURLを記入しなければなりません。
このとき、申請書1枚に複数のURLを記入するのではなく、1枚に1つのURLを記入するようにしてください。
例えば、3つのホームページを利用するなら、3枚の申請書(5枚目)を提出することになります。
古物市場主の場合は、記入する必要はありません。
まとめ
いかがでしょうか?
多くの注意事項があって怖気づいてしまったかもしれませんが、記入すべき内容はそれほど難しいものではありません。このページを参考にして1ページずつ丁寧に記入してみてください。そうすれば、きっとあなたにもできるはずです。
なお、令和3年から押印が不要となりました。これによって若干手間が省けるようになったのですが、かえって面倒になった部分もあります。それは、これまで利用できた訂正印が使えなくなり、申請書以外は常に本人による訂正が必要になったという点です。
申請人本人が申請する場合は窓口で訂正できるので問題ないのですが、代理申請を依頼する場合はかえって手間になってしまう可能性があります。代理申請を依頼する場合には誓約書や略歴書に署名等する際に誤字脱字がないよう十分にご注意ください。
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