
古物商許可の変更届出についてよくある質問をまとめてみました。
Q1.新たに営業所を設ける場合、許可は必要ですか?
許可は不要です。変更の届出をすれば足ります。
すでに古物営業を営んでいる者が新たに営業所を増設する場合は、変更の届出をすればよく許可を取得する必要はありません。
都道府県をまたぐ場合も同様です。
古物営業の内容に変更があったときの変更届出について解説しています。
Q2.営業所の名称を変更した場合はどの警察署の届け出ればよいですか?
主たる営業所または他の営業所の所轄警察署のいずれかです。
営業所の名称を変更する場合は、変更の3日前までに営業所の所轄警察署を経由して変更届出書を提出します。
提出先は、営業所が1カ所だけであれば主たる営業所の所轄警察署になりますし、複数の営業所が存在する場合はいずれかの営業所の所轄警察署になります。
例えば、春日井市に主たる営業所を設置している古物商が北名古屋市にも営業所を持っていたとします。このとき、営業所の名称を変更する場合は、春日井警察署と西枇杷島警察署のいずれかに変更の届出をすればよいということになります。
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Q2-1.営業所の所在地を変更する場合はどうなりますか?
基本的には名称の変更と同じですが、主たる営業所を他の都道府県に移す場合は変更前の所轄警察所に変更届を提出します。
例えば、春日井市に主たる営業所を設置している古物商が北名古屋市にも営業所を持っていたとします。このとき、北名古屋の営業所の所在地を変更する場合は、名称の変更時と同様のいずれかの所轄警察署に届出をすればよいです。
一方、主たる営業所を他の都道府県に移転する場合は、変更前の(現在の)主たる営業所の所轄警察署を経由して移転先の公安委員会に届出をすることになります。
例えば、春日井市に主たる営業所を設置している古物商が北名古屋市にも営業所を持っていたとします。このとき、春日井市の主たる営業所を岐阜県に移転する場合は春日井警察署に変更届を提出します。
Q3.人事異動が多く、古物営業の管理者の異動が頻繁にあります。届出のために毎回添付書類を揃えるのはお金もかかります。何か良い方法はないですか?
添付書類を省くことができます。
社内の人事異動等で管理者が他の営業所へ異動する場合、変更の届出において添付書類を省くことができ、変更届出書だけを提出すれば足りることになっています。
これは、異動前の管理者に就任した際にすでに住民票などの添付書類が提出されているからです。言い換えると、異動に伴って管理者の住所が変わった場合などは改めて添付書類を提出する必要があるということです。
また、複数の営業所の管理者を交代する場合には、いずれか1つの営業所の所轄警察署に変更届を提出すればよいです。
Q3-1.A古物商がB古物商を吸収合併し、B古物商の管理者をそのままA古物商の管理者として据え置く場合、添付書類は省略できますか?
添付書類を省くことはできません。
この場合、B古物商の管理者をA古物商の管理者として選任する形となるため、新規扱いとなり添付書類を省略することはできません。
なお、合併によってA古物商の営業所をB古物商が引き継いだ場合は、営業所の新設に関する変更届出も必要になりますのでご注意ください。
Q4.すでに古物商許可(1号営業)を受けていますが、取り扱う古物の種類を増やそうと考えています。どのような手続きが必要ですか?
届出が必要です。
許可申請の時点で、主に取り扱う古物の区分とその他に取り扱う古物の区分を申告することになっていますが、事後的に取り扱う古物の種類を増やすことも可能です。
このとき、古物商は取り扱う古物の種類の変更として、変更の日から14日以内に営業所の所轄警察署を経由して公安委員会に変更の届出をする必要があります。
Q5.自宅を営業所としている古物商が転居する場合はどのような手続きが必要ですか?
事前に営業所変更の届出、事後に住所変更の届出と許可証の書換えが必要になります。
個人で古物商許可を受けた方は自宅を営業所の設定することが多いのですが、引っ越した場合はたくさんの手続きが必要となります。
まず、転居前に営業所の所在地変更の届出を所轄警察署に行い、転居後に代表者の住所変更の届出を移転先の所轄警察署に行います。さらに、代表者の住所変更は許可証の書換事項に該当しますので、許可証の書換え申請も同時に行う必要があります。
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Q6.営業所を新設して管理者を選任する場合はどのような手続きが必要ですか?
事前に営業所新設の変更届出、新設後に管理者の選任の届出をします。
営業所の新設をした場合は、新設する前に営業所新設の関する変更届出をし、新設をしたあとにさらに管理者専任の届出をすることになります。
これは都道府県をまたぐ場合も同じです。
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