いつどこに何をする?古物競りあっせん業者の変更届を徹底解説!

古物競りあっせん業者の方はその事業内容に変更が生じた場合、変更届を提出しなければならないことになっています。これは古物商や古物市場主も同様です。

そこで、今回は古物競りあっせん業者はどんな場合に変更届を提出しなければならないのか、どの警察署に変更届を行えばよいのか、何を届け出ればよいのかについて確認していきたいと思います。


なお、本題に入る前に確認しておきますが、古物競りあっせん業者とはネットオークションを運営する者のことです。

古物競りあっせん業者が変更届を提出する場合

古物競りあっせん業者はどのような場合に変更届を提出しなければならないのかについて、古物営業法では次のように定めています。

古物営業法10条の2第2項(要約)

  • 古物競りあっせん業者は、古物競りあっせん業を廃止したとき、又は前項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。



前項各号に掲げる事項とは古物営業法10条の2第1項の内容のことです。

古物営業法10条の2第1項の内容(変更届を提出する場合)

古物競りあっせん業者は、次の事項に変更があった場合に変更届を提出しなければなりません。

  1. 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
  3. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
  4. 競りの方法
  5. 営業を示すものとして使用する名称
  6. URL

どの警察署にいつ変更届を提出するのか?

では、変更届はどの警察署に提出すればよいのでしょうか?次の条文をご覧ください。

古物営業法施行規則9条の3第3項(抜粋)

  • 公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、古物競りあっせん業の廃止又は変更の日から14日以内に、1通の届出書を提出しなければならない。



つまり、営業の本拠となる事務所の所在地以外の変更をした場合は、営業開始の届出書を提出した警察署となり、営業の本拠の事務所の所在地を変更した場合は、変更後の所在地の管轄警察署に提出することになります。


なお、変更届の期限は変更の日から14日以内となっており事後の届出となっています。

「14日以内」の意味を間違えないようにしよう!

変更届は、変更の日から14日以内と定められているのですが、この「14日以内」とは「中14日以内」と考えます。

例えば、9月10日に何らかの変更があった場合は9月25日までに届出をしなければならないことになります。
【10(変更)-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25(締切)】

何を届け出ればよいのか?

変更届では、変更年月日変更事項を届け出ることになります。

変更届出書の様式は次のようなものです。(都道府県によって異なる可能性があります)

【その1】

あっせん業者変更届①

【その2】

あっせん業者変更届②

【その3】

あっせん業者変更届③

変更届の添付書類

変更届の添付書類は次の通りです。

  1. 届出者が個人である場合には、住民票の写し(戸籍の表示、国籍等を記載したもの)
  2. 届出者が法人である場合には、定款および登記事項証明書
  3. URL使用権限疎明資料

まとめ

いかがでしょうか?

古物競りあっせん業者は古物商の許可制度とは違い、届出制度となっています。しかし、あくまで同じ古物営業を行っていることには違いありません。

もし事業内容に変更が生じた場合には、忘れずにそして早めに変更届出を行うようにしてください。

なお、変更届をの提出を怠った場合、10万円以下の罰金が科せられる可能性がありますのでご注意ください。