忘れちゃいけない!?古物商が変更届出をするのはどんな時?

古物商または古物市場主は、その古物営業の内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければならないことになっています。

それでは、古物商や古物市場主はどのような場合に変更届出書を提出しなければならないのでしょうか?

今回は変更届を提出する場合について解説していきたいと思います。

変更届を提出する場合

古物商や古物市場主がどのような場合に変更届出書を提出しなければならないかは古物営業法に規定されています。

次の条文をご覧ください。

古物営業法7条1項(要約)

  • 古物商又は古物市場主は、第5条1項2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。



さらに、

古物営業法7条2項(要約)

  • 古物商又は古物市場主は、第5条1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。



まとめると、古物営業法5条1項に掲げられた事項に変更があったときは、変更届書を提出しなければならないというわけです。では、その古物営業法5条1項を確認していきましょう。

古物営業法5条1項に掲げられている変更事項

古物営業法5条1項には、以下の事項が掲げられています。

古物営業法5条1項の内容まとめ

  1. 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
  3. 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
  4. 管理者の氏名及び住所
  5. 行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
  6. ホームページを利用して取引をしようとする者かどうかの別(古物商のみ)
  7. URL(古物商のみ)
  8. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所



これらの事項に該当ずる場合、公安委員会に変更届出書の提出が必要となります。

まとめ

いかがでしょうか?どのような変更があった場合に届出が必要になるのかがお分かりいただけたと思います。

すでに許可を受けていらっしゃる方はお気付きかもしれませんが、実は、上記に掲げられた事項は、許可申請時に申請書に記載している事項と全く同じなんです。つまり、申請書に記載した事項に変更が生じた場合に、届出が必要となると認識していただければよいわけです。

営業所や氏名は頻繁に変わることはないと思いますが、住所については人によって変わる可能性が高いのものです。

住所が変わると、免許証や住民登録の変更も重なるため、つい怠ってしまいそうですが、変更届出も法律上の義務になりますので、違反すると処罰される可能性があることを忘れないでください。

ちなみに、変更届出義務違反は10万円以下の罰金とを科せられる可能性があります。


なお、今回の記事については、「どのような場合に届出が必要になるか」という点に注目しましたが、次の段階として「いつどこに届出をするのか?」「何を届け出ればよいのか?」という疑問が出てくると思います。

それらについては、今後順次アップしていきたいと考えています。