
古物営業には、古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業者(3号営業)の3つの営業形態が存在しています。
おそらくあなたは、中古品を仕入れて販売をすることを「古物営業」というのだと考えているのではないでしょうか? 確かにそれは間違いではなく、紛れもなく古物営業に該当します。 しかし、それだけが古物営業ということではないことを …
このうち、古物商と古物市場主については、公安委員会の許可が必要とされていますが、古物競りあっせん業者については公安委員会への届出で足りるとされています。
今回は、古物競りあっせん業者の届出について解説したいと思います。
古物競りあっせん業者とは
ここで、古物競りあっせん業者とは何かをもう一度確認したいと思います。
古物競りあっせん業者とは、古物営業法において次のように定義されています。
古物営業法2条2項3号(要約)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
いまいちよく分からないかもしれませんが、いわゆるネットオークションのことです。ネットオークションを運営するためには公安委員会に届出をしなけれなならないということです。
どの公安委員会にいつ届出をするのか?
では、古物競りあっせん業者は、どこの公安委員会に、いつまでに届出をすればよいのでしょうか?
古物営業法10条の2第1項(要約)
- 古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出しなければならない。
つまり、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に営業開始の日から2週間以内に提出することになります。
例えば、愛知県北名古屋市においてネットオークションを運営する事務所を構えた場合、愛知県公安委員会に届出をするということです。
なお、営業の本拠となる事務所を設けていない場合には、住所または居所の所在地を管轄する公安委員会に届出をすることになります。
許可申請との違い
許可申請は古物営業を始める前に許可を取得しなければならないのに対し、届出は営業開始から2週間以内に届出をすればよいとなっています。
つまり、古物競りあっせん業者は、届出手続きよりも先行して営業を開始できるということになります。
どの警察署に届出書を提出するのか?
前述の通り、古物競りあっせん業者は、公安委員会に届出をしなくてはなりませんが、許可申請と同様に直接公安委員会に持ち込むのではなく、警察署を経由して行います。
では、どの警察署に届出書を提出すればよいのでしょうか。
古物営業法施行規則は次のように定めています。
古物営業法施行規則9条の2第2項
- 公安委員会に届出書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、1通の届出書を提出しなければならない。
公安委員会に届出をする場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署を経由して、1通の届出書を提出しなければならないとされています。
例えば、愛知県北名古屋市においてネットオークションを運営する事業所を設置した場合、所轄警察署である西枇杷島警察署を経由して愛知県公安委員会に届出をするということになります。
届出の必要書類
古物競りあっせん業者の届出に必要な書類は次の通りです。
なお、必要書類は個人の場合と法人の場合で異なります。
個人の場合
- 届出書
- 住民票の写し
- ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
法人の場合
- 届出書
- 定款のコピー(原本証明)
- 登記事項証明書
- ホームページのURLを使用する権限のあることを疎明する資料
まとめ
いかがでしょうか?
ネットオークションの運営をする場合においては、古物の取引を直接するわけではないため許可を受けることまで求められていないのだと考えられます。
しかし、古物競あっせん業者にも遵守すべき事項が法令によって定められていますので、気楽にできるというわけではありません。古物商と同様レベルの知識が求められるでしょう。
ちなみに、自身が運営するネットオークションで自ら古物の売買等をする場合には、別途、古物商許可が必要になりますので注意が必要です。
無許可営業をすることにならないよう気を付けてください。
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