以前このサイトでは、古物商はどんな場合に変更届の提出が必要になるのかをご紹介しました。
古物商または古物市場主は、その古物営業の内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければならないことになっています。 それでは、古物商や古物市場主はどのような場合に変更届出書を提出しなければならないのでし …
古物営業を1つの営業所や古物市場で行っているのであれば、わざわざ遠方の警察署に変更届出をする必要はありません。
古物商許可を申請した警察署、つまり、その営業所を管轄する警察署に届出をすることになります。この場合、迷うことなく判断できると思います。
しかし、古物営業をされている方のなかには複数の営業書を運営されていたり、複数の県にまたがって営業所を経営されている方もいらっしゃいます。
あなたは複数の営業所がある場合で、その一部に変更事項があったとき、どこの警察署で手続きをするのか曖昧になっていないでしょうか?
今回は、変更届をどの警察署に提出するのかについてご紹介することにしましょう。
まずはおさらい!変更届が必要な場合とは?
古物商や古物市場主は次の事項に変更があった場合に変更の届出が必要になります。
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名及び住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
- ホームページを利用して取引をしようとする者かどうかの別(古物商のみ)
- URL(古物商のみ)
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
このうち、2の赤字の事項だけ異なる取り扱いになるので注意が必要です。
それぞれ解説していきます。
主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を変更する場合
上記のリストのうち、営業所や古物市場という営業場所に関する変更については他の変更事項と少し差異があります。
文言が難しいので簡単に言い換えますと、
- 主たる営業所の名称
- 主たる営業所の所在地
- 従たる営業所の名称(複数の営業所がある場合)
- 従たる営業所の所在地(複数の営業所がある場合)
- 主たる古物市場の名称
- 主たる古物市場の所在地
- 従たる古物市場の名称(複数の古物市場がある場合)
- 従たる古物市場の所在地(複数の古物市場がある場合)
この8種類となります。
なお、従たる営業所や古物市場は複数の営業所等が存在する場合に限られます。
この営業所に関する変更については、
- 変更事項が「名称 or 所在地」
- 営業所または古物市場が「1カ所 or 複数」
によって分かれますので、混乱しないように気を付けてください。
名称だけを変更する場合
営業所や古物市場の名称だけを変更する場合は、変更の3日前までに営業所または古物市場の所在地を管轄する所轄警察署に変更届を提出します。
例えば、北名古屋市に1カ所だけ営業所を設置している古物商がその名称を変更する場合には、所轄警察署である西枇杷島警察署に変更届を提出します。
複数の営業所または古物市場がある場合
2つ以上の営業所または古物市場があってその名称を変更する場合は、「いずれか」の営業所また古物市場の所在地を管轄する所轄警察署に届出を提出すれば足ります。
例えば、愛知県北名古屋市と岐阜県各務原市に営業所を設置している古物商がその名称を変更する場合には、西枇杷島警察署書か各務原警察署のいずれかに変更届を提出します。
所在地を変更する場合
一方で、営業所や古物市場の所在地を変更する場合には、基本的には名称の変更と同じなんですが、主たる営業所または古物市場を別の都道府県に移す場合については、「変更前」の主たる営業所または古物市場を管轄する所轄警察署を経由しなければなりません。
例えば、愛知県北名古屋市に1カ所だけ営業所(主たる営業所)を設置している古物商が三重県桑名市に主たる営業所を移したい場合は、西枇杷島警察署に変更届を提出しなければなりません。
移転先の都道府県にすでに従たる営業所または古物市場がある場合(複数の場合のみ)
主たる営業所や古物市場の移転先の都道府県内にすでに従たる営業所や古物市場が設置されている場合においては、従たる営業所や古物市場の所在地を管轄する所轄警察署に変更届を提出することもできます。
例えば、愛知県北名古屋市と三重県桑名市に営業所を設置している古物商が北名古屋市にある主たる営業所を三重県津市に移転する場合は、西枇杷島警察署と桑名警察署のいずれかに変更届を提出すればよいわけです。
その他の事項を変更する場合
その他の変更事項を再度確認しておきます。
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名及び住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
- ホームページを利用して取引をしようとする者かどうかの別(古物商のみ)
- URL(古物商のみ)
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
これらの事項に変更があった場合はとてもシンプルで、結論から言うと前述の営業所や古物市場の名称の変更と同じです。
ただし、変更届の提出期限が営業場所に関する変更が3日前(事前)なのに対し、その他の変更事項は変更の日から14日以内(事後)となっていますので間違いのないようにしてください。
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営業所または古物市場が1カ所の場合
営業所や古物市場が1カ所しかない場合は、その営業所または古物市場を管轄する所轄警察署に変更届を提出します。
例えば、北名古屋市に1カ所だけ営業所を設置している古物商がその管理者を変更する場合には、所轄警察署である西枇杷島警察署に変更届を提出します。
営業所または古物市場が複数の場合
営業所や古物市場が2つ以上ある場合は、そのいずれかの所在地を管轄する所轄警察署に変更届を提出すれば足ります。
例えば、愛知県北名古屋市と岐阜県各務原市に営業所を設置している古物商がその管理者を変更する場合には、西枇杷島警察署書か各務原警察署のいずれかに変更届を提出します。
法人の役員変更に注意!
上記の変更事項のうち、法人においては役員の変更が最も頻繁に起こり得るものではないでしょうか。この役員変更の届出をうっかり忘れてしまう恐れが大いにあります。
しかし、この届出は法律上の義務であり違反すると10万円以下の罰金が科せられる可能性がありますので、十分にご注意ください。
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まとめ
いかがでしょうか?
かなり複雑に感じられた方もらっしゃるかもしれませんが、基本的には許可申請をした警察署を届出先と考えていただければ問題ないと思います。
営業所や代表者の変更など、大きな変化が起こる場合には「手続きが必要ではないか?」という意識が湧いてくると思います。
しかし、管理者の変更や役員の変更など、頻度の高い変更だとスルーしてしまいがちになってしまうと思いますので、届出が必要とされる変更事項をしっかりと記憶しておいてください。
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