これまでにこのサイトでは、「どんなときに古物商の変更届が必要なのか?」、「どの警察署に変更届を提出すればよいのか?」についてご紹介をしました。
古物商または古物市場主は、その古物営業の内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければならないことになっています。 それでは、古物商や古物市場主はどのような場合に変更届出書を提出しなければならないのでし …
以前このサイトでは、古物商はどんな場合に変更届の提出が必要になるのかをご紹介しました。 古物営業を1つの営業所や古物市場で行っているのであれば、わざわざ遠方の警察署に変更届出をする必要はありません。 古物商許可を申請した …
以上の記事を読んでいただければ、あなたの古物営業に変更届が必要かどうか、必要ならばどの警察署に届出書を提出すればよいかを理解していただけたと思います。
では、変更届が必要となった場合、具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか?ここでは、変更届の必要書類についてご紹介しましょう。
古物商許可申請の必要書類のおさらい
変更届が必要となる方は、すでに古物商許可または古物市場主の許可を受けているはずです。
実は、管理者や会社役員など、人についての変更が生じた場合の変更届では、許可申請の必要書類と同類のものを提出する場合が多いことをご存知でしたでしょうか?
そこで、まずは許可申請の必要書類をリマインドしてみましょう。
古物商許可申請の必要書類(個人申請)
申請者が個人の場合、必要書類は次の通りです。
- 許可申請書
- 住民票(申請者および管理者)
- 申請者の略歴書(申請者および管理者)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書(申請者および管理者)
- 身分証明書(申請者および管理者)
- ホームページのURLを使用できる権原を疎明する資料(ホームページを利用する場合)
古物商許可申請の必要書類(法人申請)
法人申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款のコピー(原本証明が必要)
- 最近5年間の略歴書(役員全員と管理者)
- 住民票(役員全員と管理者)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書(役員全員と管理者)
- 身分証明書(役員全員と管理者)
- ホームページのURLを使用できる権原を疎明する資料(ホームページを利用する場合)
いかがでしょうか?許可申請をしたときに苦労して準備した書類を思い出すことができたでしょうか?
もっとも、許可申請を行政書士に依頼した方は、許可申請にどのような書類が必要であったかをご存知ないかもしれません。そんな方は、まず以下の記事を読んでいただき、必要書類についてご確認ください。
もしあなたが古物商になりたいと思っていたとしたら、「古物商の許可申請にはどのような書類が必要なのか?」ということは、とても気になる事柄ではないでしょうか。 許可申請には許可申請書と添付書類が必要となります。書類の量はそれ …
前回の記事では、個人申請の場合に必要となる書類をご紹介しました。 法人名義で古物営業を行う場合は法人を申請人として許可申請を行う必要があります。 今回は、法人申請の際の必要書類を列挙していきます。個人申請に比べて記載事項 …
変更届の必要書類は許可申請と同じ!?
それでは、ここから変更届の必要書類を確認していきましょう。
変更届の必要書類については、古物営業法に次のような定めがあります。
- 古物営業法施行規則5条第7項(要約)
- 国家公安委員会規則で定める書類は、第1条の3第3項各号に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類とする。
第1条の3第3項各号に規定する書類とは、前述の許可申請の必要書類のことです。つまり、許可申請に提出した書類のうち変更事項に該当するものを提出しなさいということです。
なんともザックリしていて分かりづらいので、一つ例を挙げておきます。
(例)管理者や役員を変更したとき
例えば、法人の役員や管理者を変更したときは、変更届出書に加えて変更後の管理者や役員に関する次の書類が必要になります。
- 最近5年間の略歴書
- 住民票
- 身分証明書
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
このような書類が変更する1名につき必要になります。
管理者の変更には省略できる場合がある!?
現在、管理者となっている者が別店舗の管理者に異動となる場合には、すでにこの管理者に関する書類は提出されているので省略することができるとされています。
- 古物営業法施行規則5条第8項(要約)
- 古物商又は古物市場主が当該古物商又は古物市場主の営業所又は古物市場について現に選任している管理者である者を新たに管理者として選任した場合において公安委員会に提出する届出書には、第1条の3第3項第3号に掲げる書類を添付することを要しない。
もちろん、現在管理者となっていない者が新たに管理者として就任する場合には書類の省略はできません。
なお、各種書類は変更後のもので直近のものでなければなりませんのでご注意ください。
届出の期限
届出の期限は、変更内容によって2種類ありますので注意が必要です。
営業所や古物市場の名称または所在地の変更については、変更予定日から3日前までに書類を提出しなければなりません。
一方、それ以外の変更については、変更の日から14日以内(商業登記を添付する場合には20日以内)に提出することになっています。
古物商が競り売りや仮設店舗を設置する場合には事前に届出をしなければなりません。 詳しい内容についてはここでは省略しますが、この届出は競り売りや仮設店舗が開催される「3日前」までにしなければならないとされています。 実は、 …
まとめ
いかがでしょうか?
変更届の必要書類自体は難しくはないかもしれませんが、変更事項によって書類が省略できたりできなかったりしますので、複雑に感じるかもしれません。
分からなくなったときは、過去の記事を参考にしていただくなどして、なるべく速やかに変更届を提出することを心掛けるとよいでしょう。
なお、変更届義務違反は、10万円の罰金となっていますのでくれぐれもご注意ください。
古物営業法には、古物営業を行う者が遵守すべき義務が複数規定されています。これは、古物営業を許可制と定めている古物営業法の「防犯」という目的のためです。 法令で定められた義務とは、「必ずしなければならないこと」を意味します …
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