前回の記事では、個人申請の場合に必要となる書類をご紹介しました。
法人名義で古物営業を行う場合は法人を申請人として許可申請を行う必要があります。
今回は、法人申請の際の必要書類を列挙していきます。個人申請に比べて記載事項や添付書類の数も増えますので、しっかり確認していきましょう。
もしあなたが古物商になりたいと思っていたとしたら、「古物商の許可申請にはどのような書類が必要なのか?」ということは、とても気になる事柄ではないでしょうか。 許可申請には許可申請書と添付書類が必要となります。書類の量はそれ …
必要書類一覧
法人申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款のコピー(
会社印による割印※脱印鑑により廃止、原本証明が必要) - 最近5年間の略歴書(役員全員と管理者)
- 住民票(役員全員と管理者)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書(役員全員と管理者)
登記されていないことの証明書(役員全員と管理者)※令和元年12月14日から不要- 身分証明書(役員全員と管理者)
- ホームページのURLを使用できる権原を疎明する資料(ホームページを利用する場合)
このうち、許可申請書・略歴書・誓約書の様式は各都道府県警察のホームページからダウンロードできます。
古物商許可を自分で取りたい方は必見!古物商の許可申請に必要な書類の書き方を大公開します。「どんな書類が必要なのか?」「どのように書類を記入したらよいか?」が詳しく解説されています。
以前このサイトでは、古物商許可申請に必要な書類についてご紹介しました。 その中に登場するのが、「登記されていないことの証明書」と(※令和元年12月14日から不要)「身分証明書」という書類です。 日頃、滅多に使用することが …
管理者について
管理者とは、古物営業を行う営業所の責任者のことです。
法人によっては、支店をたくさん抱えていらっしゃるところもあると思いますが、古物営業を行う各支店において1名の管理者を必ず選任しなければなりません。
管理人の選任については、基本的にその営業所に常勤の者を選ぶことになっています。これは、常勤でない者は古物営業の責任を果たすことができないと考えられるからです。
したがって、個人申請と同様に申請人となる代表と管理者を兼務することは可能ですが、代表が常勤している営業所の1か所だけ兼務が可能ということです。代表だからといってすべての営業所の管理者となることはできませんのでご注意ください。
なお、管理者の選任において、役員であるかどうかは関係ありません。しかし、責任者という立場上、支店長などの責任ある立場の方を選ぶのが理想的と言えるでしょう。
例えば、同一都道府県に複数の営業所を持つ個人や法人は1つの許可で古物営業が可能になります。 しかし、実際に古物を取引する営業所や古物市場において、まったく知識のない者が古物営業をすることは、盗品の流通を見過ごしてしまう可 …
定款には割印と原本証明が必要です!
定款とは、会社運営の基本事項を定めたもので、会社設立する際に作成します。例えるならば、会社の「憲法」のようなものです。
たまに定款が無いとおっしゃる方がいらっしゃいますが、設立時に必ず作成するものですから、どの会社にも必ず存在しているはずです。
古物商許可申請では、この定款をコピーしたものに会社印による割印※脱印鑑により廃止と原本証明をしなければなりません。
定款に割印する方法 ※割印は脱印鑑により廃止
定款に割印をするときは、まず定款をA4サイズでプリントアウトしてページ順位に並べて左側をホッチキス等でとめます。
次にページを開いて、前のページの裏側と次のページの表側に印鑑を割るように押印します。なかなかイメージがしにくいと思いますので、以下の図を参考にしてみてください。
このように、すべてのページに割印を行います。
また、割印とは、「これで一つの書類であって、差し替えはされていません。」ということを証するためのものですから、割印の位置はページの真ん中である必要はなく、次のようにずらしても構いません。押しやすいところで割印をすればよいです。
原本証明の方法
本来、定款の原本を提示すればよいのですが、会社にとって定款の原本は大切なものですから持ち出しは極力避けるべきでしょう。
そこで、定款の原本を持ちだす代わりにコピーをとり、代表が原本と同じものであることを証明する方法が認められています。これが原本証明です。
原本証明は、以下のように定款を綴った最後のページに、「原本と相違ありません。」という旨の一文と証明した日付を記載し、会社のゴム印を押印すればOKです。
もちろん、ゴム印ではなく手書きでゴム印と同様の内容(法人の所在地、法人名、代表取締役の氏名)を記載しても問題ありません。
※会社印による押印は脱印鑑により廃止となりました。
「住民票の写し」は、コピーのことではない!
古物商許可申請の解説をした警察や代行業者のホームページでは、必要書類として「住民票の写し」が挙げられています。
この「住民票の写し」とは、いわゆる「原本」のことであり、コピーではありませんので十分に注意してください。
なぜ「写し」なのに「原本」なのか?
普段、役所で取得した住民票を「原本」と称していますが、それは紛れもなく「写し」になります。
なぜなら、本当の原本は役所に保管されており、持ち出すことはできないからです。(現在はデータで管理されていると思います)
ですから厳密には、いわゆる「原本」は「写し」であって、「コピー」は「写しの写し」ということになります。
許可申請ガイドの「住民票の写し」という表記は、正式な呼び方であって、決して間違いではありませんが、一般の方の感覚とズレが生じてしまい、混乱してしまうのだと考えられます。
ここでしっかり理解して、誤解のないようにしておいてください。なお、当サイトでは、誤解を招かないように「住民票」とだけ表記しています。
まとめ
いかがでしょうか?
法人申請では、役員に関する書類が全員分必要となりますので、会社の規模が大きく役員の人数が多いと書類の収集に時間がかかってしまう恐れがあります。なるべく早めに着手する必要があるでしょう。
各書類の具体的な書き方や収集の仕方などについては、今後、このサイトでもご紹介していこうと思っていますので楽しみにしていてください。
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