「品触れ」とは、警察本部長等が、盗品等の発見のために必要があると認めたときに、古物商または古物市場主に対して被害品を通知し、その有無の確認と届出を求めるものです。
古物営業法19条1項
- 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物の品触れを書面により発することができる。
つまり、古物の手配書のようなものといえます。
「品触れ」は、被害品の迅速な発見を図ることを目的としており、古物営業法の目的の1つである「被害の迅速な回復」を担保するためのものであると考えられます。
「品触れ」の保管期間
品触れの有効期限は、受け取った日から6か月となっています。古物商または古物市場主は、品触れを受け取った日から6か月間これを保存する必要があります。
古物営業法19条2項(要約)
- 古物商又は古物市場主は、品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。
受け取った日を忘れないように、受領日を記載しておきましょう。
「品触れ」に記載された古物を見つけたらどうする?
警察から発せられた「品触れ」に記載されている古物を、すでに買い受けていた場合や、「品触れ」が発せられてから6か月の間に入手した場合は、直ちに警察に届け出なくてはなりません。
古物営業法19条3項(要約)
- 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、6か月の期間内に品触れに相当する古物を受け取ったときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
古物営業法19条4項(要約)
- 古物市場主は、6か月の期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
気付かずに買い取り、売却してしまわないように、記載されている古物の特徴をしっかり掴んでおく必要があります。
品触書の保存を怠ったらどうなる?
前述の通り、品触れの通知を受けた場合、古物商または古物市場主はその通知を一定期間保存しなければなりません。
この義務を怠った場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。ご注意ください。
古物営業法には、古物営業を行う者が遵守すべき義務が複数規定されています。 これは、古物営業を許可制と定めている古物営業法の「防犯」という目的のためです。 古物営業法の目的についてはこちらで詳しく解説しています。 法令で定 …
まとめ
いかがでしょうか?あなたはこの「品触れ」についてどのように思うでしょうか?
「めんどくさいからイヤだ」と感じる方は、そもそも古物営業を行ってはいけません。なぜなら、国民にとって不利益となる可能性があるからです。
自分の大切な所有物を盗まれ、売り飛ばされた人の感情を想像してみてください。そうすれば面倒とは思わないのではないでしょうか。
古物商許可を受けたからには、警察と協力し、盗品の市場流入防止に積極的に取り組んでいただきたいと思います。
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