古物商が古物営業を行う際、盗品などを取り扱うことのないように常に注意しなければなりません。
古物営業法15条3項
- 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
この条文により、古物商は、取り扱う物品に盗品の可能性が疑われるものがある場合、直ちに警察署に連絡し、「持ち込まれた古物が盗品である可能性がある」旨を連絡し、売却してしまわないようにしなければなりません。
不正品である疑いがあると認めたとき
では、具体的にどんなときに警察署に連絡をしなければならないのでしょうか?
例えば、次のようなときです。
- 相手の職業や年齢からすれば不相応なもの
- 量が多すぎると認められるとき
- 相手の態度がおかしいとき など
例えば、未成年の者がブランド品などの高価な商品を多数持ち込んだ場合、常識的に「どうやって入手したのか?」と疑問に感じると思います。
そんときは、不正品の可能性が高いため、積極的に警察署に連絡をするようにしましょう。
なお、自動車、バイク、原付を取り扱う古物商は、管理者に対して不正品であるかどうかを見抜くための知識、技術または経験を得させるように努めなくてはならないとされています。
管理者についてはこちらでご確認ください。
古物営業法13条3項
- 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
古物営業法施行規則14条
- 古物営業法13条3項 の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車台番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、一般社団法人又は一般財団法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。
宝石・貴金属等を取り扱う古物商は要注意!
取引価格には関係なく、宝石・貴金属等を取り扱う古物商は、犯罪収益移転防止法により、取得した古物または現金が犯罪による収益である疑いがあり、または顧客が犯罪収益隠匿罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる場合は都道府県公安委員会に対し届け出る義務があります。
犯罪による収益である疑い
犯罪による収益である疑いとは犯罪によって得た財産のことを指しますが、例えば次のようなものです。
- 詐欺や恐喝などの犯罪により得たお金で不動産や宝石を購入する場合
- 窃盗や強盗によって奪った宝石を古物商で売却する場合
届出内容
届け出る内容は次の通りです。
- 事業者の名称および所在地
- 取引の年月日および場所
- 取引が発生した業務の内容
- 取引に係る財産の内容
- 顧客の氏名および住所
- 疑わしい取引の届出を行う理由
届出先
通常の古物商の申告は警察官に対してすればよいのに対し、宝石・貴金属等を取り扱う古物商は都道府県の公安委員会に対して申告しなければならない点に注意してください。
まとめ
不正品である疑いを抱くポイントというのは、人によって、または取り扱う古物によって変わるものかもしれません。
人間の心理として、「あれ?何かおかしいな?」と感じても、「大丈夫だろう。」考えてしまいがちです。
しかし、たとえ警察署に連絡し、最終的にそれが盗品ではなかったとしても、処罰されるわけではありません。
ですから、少しでも疑いを感じた場合には積極的に申告するようにし、泥棒から古物を買い取ってしまわないようにすべきでしょう。