古物商の絶対的タブー!名義貸しの禁止

古物商許可は普通の善良な一般人であれば通常は許可を受けることが可能です。しかし、法律で定める欠格事由に該当する者は許可を受けることができません。


このような古物商許可を受けることができない者や現在許可を受けていな者に対して、古物商が名義を貸して古物営業をさせることは法律で固く禁じられています。

これが名義貸しの禁止です。

今回は古物商の名義貸しの禁止について確認していきましょう。

名義貸しの禁止とは?

名義貸しの禁止は古物営業法で明確に定められています。

古物営業法9条

  • 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはならない。



これは、欠格事項によって古物商許可を受けられない者が他人に許可を取得させて、その他人の名義で古物営業を行うことを防止するためです。

たとえば、過去5年の間に懲役刑を受けたAは欠格事項に該当すため古物商許可を受けることはできません。そこで欠格事項に該当しない友人Bに許可を取得させ、その許可を使ってAが古物営業を行ったとすると古物商Bは名義貸しに該当することになります。

もしこれが許されるとすると、欠格事項の規定の実効性が無くなってしまいます。

もちろん、許可を取得したBが古物営業を行い、欠格事項に該当するAを雇用し従業者として行商などをさせることはとくに問題ありません。

名義貸しは重罪!絶対にやってはいけません!

古物営業法に違反し名義貸しをすると3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処される可能性があります。


これは古物営業法の罰則の中で無許可営業に匹敵する最も厳しい罰則になります。

古物営業法では、欠格事由を設定してわざわざ一定の不適格者を古物営業から排除しようとしています。名義貸しはこの目的を著しく棄損する極めて重い違法行為なのです。

まとめ

いかがでしょうか?名義貸しに対する厳しい姿勢を理解していただけましたか?

名義貸しの恐ろしいところは、比較的簡単に発想できてしまい、やろうと思えば実行することができてしまうところではないでしょうか。

だからこそ、古物商には責任感や高い倫理感が求めれられることになります。

もしも違法行為が横行してしまうと、法律が厳格化されることも十分にありえます。結果として自分たちの首を絞めることになりかねません。

古物商の皆様には古物営業のプロとして法令遵守を徹底していただき、プライドを持って営業をしていただきたいと思います。