古物商または古物市場主は、自己の名義を利用して、第三者に古物営業を行ってはいけないことになっています。
これを名義貸しの禁止といい、古物営業法で明確に定められています。
古物営業法9条
- 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはならない。
これは、欠格事項によって古物商許可を受けられない者が、他人に許可を取得させて、その他人の名義で古物営業を行うことを防止するためです。
古物商許可の欠格事項についてはこちらで詳しく解説しています。
たとえば、過去5年の間に懲役刑を受けたAは、欠格事項に該当すため古物商許可を受けることはできませんが、欠格事項に該当しない友人Bに許可を取得させ、その許可を使ってAが古物営業を行うことはできません。
もしこれが許されるとすると、欠格事項の規定の実効性が無くなってしまいます。
もちろん、許可を取得したBが古物営業を行い、欠格事項に該当するAを雇用し、従業者として行商などをさせることは問題ありませんのでお間違いなく。
なお、古物営業法に違反し、名義貸しをすると3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
名義貸しは特に悪質なため、古物営業法の中で最も重い刑罰が科されることになります。