もしあなたが古物商の許可申請をしたとして、その申請に対し公安委員会が許可をしたときには許可証が交付されることになります。
この許可証は、許可後においてあなたが古物商許可を受けているという証明となります。
残念ながら、はじめてあなたと取引する人はあなたが安全な取引相手なのかどうか判断ができません。そんなとき、許可証はあなたが公安委員会から許可を受け、古物を取り扱うための十分な知識を有していることを証明し、安全な取引を保証する重要なツールとなります。
今回は、この許可証についてご紹介します。
許可証の携帯義務
古物商の許可証は許可申請が完了した際に警察から受け取ります。この許可証には許可番号、許可を受けた者の氏名(名称)、住所(所在)、法人代表者の氏名、法人代表者の住所、行商の有無などが記載されています。
許可証の様式は以下の通りです。
また、営業所以外で古物営業を行う際には必ず携帯していなければなりません。
古物営業法11条1項
- 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
さらに、行商をする場合において、取引相手から許可証の提示を求められた場合、これを提示する義務があります。
古物営業法11条3項
- 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
許可証の不携帯には罰則がある!?
前述のとおり、古物商は行商や競り売りをする際には許可証を携帯していなければなりません。この義務に違反すると罰則が科せられる恐れがありますので十分に注意してください。
ちなみに罰則の内容は10万円以下の罰金となっています。
古物営業法には、古物営業を行う者が遵守すべき義務が複数規定されています。 これは、古物営業を許可制と定めている古物営業法の「防犯」という目的のためです。 古物営業法の目的についてはこちらで詳しく解説しています。 法令で定 …
行商とは
行商とは、営業所以外の場所で古物営業をすることで、例えば、露店での販売や現地買取りサービスが行商にあたります。
許可証の再交付
許可を受けた者は、許可証を無くしてしまったときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て許可証の再交付を受けなければなりません。
古物営業法5条4項
- 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
なお、再交付の申請は主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に所轄警察署長を経由して行います。
ちなみに、許可証の再交付には手数料がかかります。各都道府県の条例で自由に定められることになっているのですが、だいたい1,300円程度となっています。
手数料は都道府県証紙で納めます。
許可証の書換え
営業所の所在地や取り扱い品目など営業内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。
古物商または古物市場主は、その古物営業の内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければならないことになっています。 それでは、具体的にどのような場合に変更届出書を提出しなければならないのかを確認していく …
変更の届出が必要ケースはいくつかあるのですが、この変更のうち、許可証の記載事項に該当するものがある場合には、許可証の書換えを受けなければなりません。
- 古物営業法7条5項(要約)
- 届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
なお、書換えの申請は主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に所轄警察署長を経由して行います。
ちなみに、許可証の書換えには手数料がかかります。各都道府県の条例で自由に定められることになっているのですが、だいたい1,500円程度となっています。
手数料は都道府県証紙で納めます。
許可証の記載事項
許可証の書換えが必要となる記載事項とは、次の5つの事項です。
- 氏名または名称
- 住所または居所
- 代表者の氏名
- 代表者の住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別
これらのうちいずれかの事案が発生した場合には、変更の届出に加えて許可証の書き換えが必要になるということですので、よく覚えておいてください。
古物商許可申請を行い、めでたく許可されると許可証が交付されます。 許可証とは、取引相手に古物商であることを証明するものであり、古物商は行商や競り売りをするときには、この許可証を常に携帯していなければなりません。 古物商許 …
書換えの申請において旧許可証を返却しなければならない!
書換えの申請を行う際に、申請書と一緒に現在所持している許可証を提出しなければなりません。
古物営業法施行規則5条9項(抜粋)
- 許可証の書換えを受けようとする者は、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
複数の都道府県にまたがって営業している場合の注意点!
複数の都道府県にまたがって営業している場合、変更の届出についてはどの都道府県の公安委員会に提出してもよいのですが、許可証の書換申請については、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対して書換えの申請をしなければなりません。
例えば、愛知県と岐阜県と三重県で営業をしていて愛知県に主たる営業所がある場合は、愛知県の公安委員会に対して書換えの申請をしなければならないということです。
公安委員会への申請や届出は警察署を経由して提出する!
すでに少し触れたのですが、許可証の再交付や書換えの申請は、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する所轄警察署長を経由して行うことになっており、直接公安委員会に提出するわけではないのでご注意ください。
古物営業法施行規則4条2項(抜粋)
- 再交付申請書を提出する場合においては、主たる営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由して、1通の再交付申請書を提出しなければならない。
これは再交付についてしか述べられていませんが、書換えについては次の条文に定められています。
古物営業法施行規則5条10項(抜粋)
- 第4条第2項の規定は、前項の規定により書換申請書及び許可証を提出する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の再交付申請書」とあるのは「の書換申請書及び許可証」と読み替えるものとする。
つまり、書換えの場合も再交付の申請と同様の扱いをするという意味です。
具体例を挙げると、一宮市に主たる営業所がある法人の場合で、仮に法人の本店所在地が変更された時には、一宮警察署に対して許可証の書換申請と営業内容に関する変更届出をすることになります。
まとめ
いかがでしょうか?
営業内容の変更事項によっては変更届出と許可証の書換えの両方を行わなければならない点にご注意ください。
許可証の書換えなんですが、実は数年前まで許可を受けているすべての公安委員会でしなければなりませんでした。
複数の都道府県にまたがって大規模に営業されている方にとっては大変な負担となっていたのですが、法改正により現在では1つの公安委員会で書換えをすれば足りるようになりましたので、かなり負担が軽減されたのではないかと思います。
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