古物商許可申請ついてのよくある疑問点をまとめてみました。
Q1.古物を無償で引き取り、修理をして販売するとき古物商許可は必要ですか?
古物の売却のみを行う営業については、許可は必要ないこととされています。
したがって、例えば電化製品や機械類などの物品を無償で引き取って修理し、それらを販売したとしても、「買受け」をしていないので許可は不要ということになります。
古物商許可についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
古物商許可の意義の一つは防犯です。想像してみてください。もしあなたが泥棒から盗品を買い受けてしまったら、あなたは泥棒に現金を渡してしまうことになってしまいます。
しかし、無償で買い受けるなら泥棒に現金を渡すことにはなりません。現金化を狙っている泥棒にとってタダで引き取ってもらう意味はありません。
よって、犯罪に巻き込まれる可能性が低いため、無償で引き取る場合には許可は必要ないことになっているのです。
もちろん、電化製品などを引き取って代価を払った場合には、古物商許可が必要となりますのでご注意ください。
Q2.質屋には1号営業の古物商許可が必要ですか?
質屋とは、お金を借りたいときに時計やバッグなどの品物をに預け、借りたお金を返済することで預けた品物を返却してもらうという一種の融資システムです。
預けた品物は融資の担保という位置づけですから、お金を借りた人は返済ができなければ預けた品物は質屋のものとなり、質屋はその品物を売却などして返済に充てることができるというわけです。
確かに、質屋が預かる品物は古物営業法でいうところの「古物」に該当するかもしれませんが、お金の返済があった場合には返却するわけですから、古物商の「買取り」に該当するわけではありません。
また、返済がされないことで入手した品物(流質物)を売却することは、古物の売却に該当するかもしれませんが、古物を売却することのみを行う営業は規制の対象外となり、古物商許可は必要ありません。
したがって、質取りと流質物の売却のみを行う場合は、古物商許可は必要ないということになります。
しかし、質取りと並行して古物の「買取り」やその売却をする場合には古物商許可が必要になりますのでご注意ください。
Q3.古物商が古物市場で古物を買い取り、それを自己の店舗で販売する場合は、古物商許可は必要ですか?
古物市場で古物を買い取る場合も、古物の「買取り」に該当するからです。
Q4.自店で販売した商品を下取りする場合は古物商許可は必要ですか?
自分が販売した商品をその売却した相手から購入する場合は、古物商許可は必要ないことになっているからです。
これは、自分が売却した相手方から直接買い戻す場合は、盗品等が混入するおそれが乏しいからです。
なお、他店が販売した商品を下取りする場合や、売却相手が転売した第三者から買い取る場合には許可が必要になりますのでご注意ください。
Q5.自己が売却した商品を売却した相手方から買い取る場合は古物商許可は必要ないと聞きましたが、同一法人であって営業所が異なる場合はどうなりますか?
同一法人の他の営業所において売却した商品を買い取る場合も、「自己が売却した商品」と見なされます。
したがって、許可は必要ありません。
Q6.古物商許可が必要とされる金券類は具体的にどのようなものですか?
商品券とは、これと引き換えに商品の給付を受けることができるもののことで、デパートの商品券、図書券、ビール券などがあります。
乗車券は、鉄道やバスの乗車券のことで、回数乗車券もこれに含まれます。
政令で定めるこれらに類する証票その他の物
政令で定めるこれらに類する証票その他の物とは、次のようなものです。
- 航空券
- 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するもの(水族館、博物館)の入場券
- 収入印紙
- 乗車券の交付を受けることができるもの(オレンジカード等)
- 電話の料金の支払のために使用することができるもの(テレホンカード等)
- タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの(タクシー券等)
- 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの(有料道路回数券等)
Q7.なぜ許可申請には略歴書が必要なんですか?
許可申請の必要書類の中には「略歴書」という書類があります。略歴書とは、履歴書の内容を簡素化したようなもので、個人の経歴を証する書類になります。
また、法令で定められた欠格事由に該当する者は許可を受けることはできません。略歴書はこの欠格事由に該当しないことを確認するための書類ということです。
許可申請に必要な書類についてはこちらをご覧ください。
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個人申請の場合
欠格事由についてはこちらで確認できます。
Q8.URLを使用する権限を疎明する資料とは、どのようなものですか?
ホームページを利用して古物営業を行う場合、許可申請時に「URLを使用する権限を疎明する資料」という添付書類が必要となりますが、具体的にはどのようなものなのでしょうか。
まず、ホームページを運営する場合、次の2つの方法が挙げられます。
- プロバイダやモールショップの運営者からURLを割り当てられる
- 独自のURLを持つ
①の場合は、プロバイダやモールショップの運営者からそのホームページのURLの割当てを受けた際の通知書等の写しがこれに該当します。
②に場合は、URLの取得代行会社が発行した通知書の写しがこれに該当します。
「WHOISも」疎明資料として利用できる!?
上記のような疎明資料を紛失してしまったり損傷してしまった場合には、その代わりとして「WHOIS」で公開されている情報を利用できる場合があります。
「WHOIS」とは、ドメインの登録者に関する情報を検索できるサービスのことで、インターネット上に公開されており、誰でも検索することができます。
URLを入力して検索すると、細かいアルファベット(英文?)がたくさん表示されますが、その中にドメイン登録者の氏名、名称や住所などが表示されています。
この情報が申請書等に記載されている情報と一致すれば、疎明書類として利用することができるというわけです。
しかし、たまにドメイン登録者情報が登録者本人ではなくドメイン取得代行会社になっていることがあります。この場合は疎明書類として利用することはできませんのでご注意ください。
Q9.古物商が営業所以外で販売のみをする場合は、古物商許可は不要ですか?
古物商が営業所以外で販売する場合は、行商に該当します。したがって、古物商許可は必要ということになります。
なお、行商をするためには許可申請時に行商をする旨の記載がしていなければなりません。行商ができるかどうかの確認は許可証を見ればわかります。
もし行商をすることができない方が行商をしようとする場合には、行商をする旨の変更届出が必要となります。
行商についてはこちらの記事でご紹介しています。
Q10.屋号と店名が異なるのですが、申請書の「名称」にはどちらを記入したらよいですか?
あまり考えられないケースですが、屋号と店名が異なる場合は、古物営業を行う際に名乗りたい方を選択すればよいです。
例えば、古物商として電話を受けたときに「はい。○○です。」と応答すると思います。この○○に該当する方を選んでください。
Q11.最近5年間無職の場合、略歴書の職歴はどのように記入したらよいですか?
古物商許可申請の必要書類には略歴書というものがあり、最近5年間の住所歴と職歴を申告することが求められています。
法令上はあくまで5年間で足りるということですから、原則としては最近5年間だけで記入しておけば問題無く、警察も強制的に記入させることはできません。
したがって、略歴書の職歴には無職であることだけ記入しておけば足りることになります。
しかし、警察としては「どのような人物が許可を受けようとしているのか。」ということは、できるだけ知りたいと考えるでしょうし、社会通念上、学生以外の大人は何らかの仕事をしたことがあると考えられますので、最近5年間ずっと無職であったとしても、前の職歴があるのならば記入しておいたほうが良いでしょうし、警察の心証も良いと思います。
実際、最近5年間無職であった方の許可申請のご依頼をいただいたことがあるのですが、略歴書には無職だけではなく、5年以上前の職歴も記入して提出しました。
ところが、その方はその職歴が非常に短期間なものだったため、警察の担当者から口頭でもう1つ前の職歴について質問を受けました。
その時は、すべての職歴について事前に確認していたため問題ありませんでしたが、前の職歴が数か月しかないなど極端に短い場合は、さらにさかのぼって記入しておいたほうが良いかもしれません。
勘違いしないでほしいのは、あくまで法令は最近5年間分でよいという点です。5年以上前の職歴を記入することは任意であって義務ではありません。
必要以上に職歴を記入することに抵抗がある方は、質問がされた場合に口頭で回答できるように過去の職場の所在、名称、就労期間などの確認をしておくことをお勧めします。