古物商は責任重大!?古物商の罰則について学んでおこう!

古物営業法には、古物営業を行う者が遵守すべき義務が複数規定されています。これは、古物営業を許可制と定めている古物営業法の「防犯」という目的のためです。


法令で定められた義務とは、「必ずしなければならないこと」を意味します。ですから、もし「必ずしなければならないこと」をしなかった場合、罰を与えられることになります。

今回は、どの義務違反に対してどんな罰則が規程されているのかを表にまとめてみました。

古物営業法に規定されている罰則一覧

法令違反行為 罰則
無許可営業 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
名義貸し
営業停止命令違反
古物商の営業制限違反 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
古物市場での取引制限違反 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金
確認等義務違反
帳簿記載等義務違反
帳簿等備付け義務違反
帳簿棄損等届出義務違反
品触書保存等義務違反
品触れ相当品届出義務違反
差止め物品保管義務違反
許可申請書等虚偽記載 20万円以下の罰金
競り売り届出義務違反
変更届出義務違反 10万円以下の罰金
許可証返納義務違反
許可証携帯等義務違反
標識表示義務違反
立入り検査の拒否等
報告義務違反

リンクをクリックするとそれぞれの義務について詳しく解説しているページへ移動します。

まとめ

いかがでしょうか?

古物営業を行うためには、いくつもの義務を果たさなくてはならないことが上記の表からもお分かりいただけたのではないでしょうか。

このサイトでは何度も申し上げていますが、古物商許可は取得することよりも取得後の方が重要です。許可取得後の責任の重さについて再認識していただければ幸いです。