古物営業法には、古物営業を行う者が遵守すべき義務が複数規定されています。
これは、古物営業を許可制と定めている古物営業法の「防犯」という目的のためです。
古物営業法の目的についてはこちらで詳しく解説しています。
法令で定められた義務とは、「必ずしなければならないこと」を意味します。ですから、もし、「必ずしなければならないこと」をしなかった場合、罰を与えられることになります。
今回は、どの義務違反に対してどんな罰則が規程されているのかを表にまとめてみました。
古物営業法に規定されている罰則一覧
法令違反行為 | 罰則 |
---|---|
無許可営業 | 3年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
名義貸し | |
営業停止命令違反 | |
古物商の営業制限違反 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
古物市場での取引制限違反 | 6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
確認等義務違反 | |
帳簿記載等義務違反 | |
帳簿等備付け義務違反 | |
帳簿棄損等届出義務違反 | |
品触書保存等義務違反 | |
品触れ相当品届出義務違反 | |
差止め物品保管義務違反 | |
許可申請書等虚偽記載 | 20万円以下の罰金 |
競り売り届出義務違反 | |
変更届出義務違反 | 10万円以下の罰金 |
許可証返納義務違反 | |
許可証携帯等義務違反 | |
標識表示義務違反 | |
立入り検査の拒否等 | |
報告義務違反 |
※リンクをクリックすると、それぞれの義務について詳しく解説しているページへ移動します。
まとめ
いかがでしょうか?
古物営業を行うためには、いくつもの義務を果たさなくてはならないことが上記の表からもお分かりいただけたのではないでしょうか。
このサイトでは何度も申し上げていますが、古物商許可は取得することよりも取得後の方が重要です。許可取得後の責任の重さについて再認識していただければ幸いです。