古物商許可を取りたい!?それなら知っておくべき13種類の古物の区分

世の中には様々な古物が存在しており、数えきれない古物が日々取引されていることだと思います。


古物に該当するものはたくさんありますが、古物商許可申請において古物は13種類に区分されており、古物商または古物市場主は、その取り扱う古物の品目を定めなければならないとしています。

今回は、13種類の古物の区分をご紹介します。

古物の区分一覧

古物は以下の13種類に区分されます。許可申請の際には、あらかじめどの区分に属する古物を取り扱うのかを申告しておかなければなりません。

古物の種類 概要 具体例
①美術品類 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの 書画、彫刻、工芸品、日本刀など
②衣類 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの 和服類、洋服類、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
③時計・宝飾品類 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 時計、メガネ、宝石類、装身具類、貴金属類、オルゴールなど
④自動車 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 自動車本体、タイヤ、バンパー、サイドミラー、カーナビ、スポイラー、その他パーツなど
⑤自動二輪車
及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 バイク本体、原付本体、タイヤ、ミラー、その他パーツなど
⑥自転車類 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 自転車本体、タイヤ、ランプ、反射鏡、サドル、ハンドル、かご、その他パーツなど
⑦写真機類 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 写真機、デジカメ、ビデオカメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、防犯カメラ、その他光学機器など
⑧事務機器類 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 レジスター、タイプライター、計算機、コピー機、ワープロ、パソコン、FAX、シュレッダー、タブレット端末など
⑨機械工具類 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 工作機械、土木機械、化学機械、工具、家庭用電化製品、パチンコ台、スマホなど
⑩道具類 ①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの 家具、運動用具、楽器、レコード、DVD、CD、ゲームソフト、BD、雑貨、おもちゃ、玩具、プラモデルなど
⑪皮革・ゴム製品類 主として、皮革又はゴムから作られている物品 カバン、バッグ、財布、毛皮類、レザー商品など
⑫書籍 雑誌、文庫、コミック、専門書など
⑬金券類 切手、乗車券、商品券、ビール券、航空券、収入印紙、入場券、回数券、テレホンカード、株主優待券など

具体的な品目については、今後も随時更新していく予定です。

まとめ

いかがでしょうか?あなたが取り扱う古物はどの品目に該当したでしょうか?

もし判断に迷ったら、申請先となる所轄の警察署に確認されるのがよいでしょう。また、お近くの専門家に尋ねていただくのもよいと思います。

参考にしてみてください。