
古物商の標識の掲示についてよくある疑問をまとめてみました。
Q1.標識の様式、掲示方法について教えてください。
法令に定められた様式、掲示方法があります。
標識の様式については、古物営業法施行規則に定められた所定の様式の他、古物商または古物市場主の団体の構成員に共通して利用させるものとして定めた方式で、国家公安委員会または公安委員会の承認を得たものも用いることができるとされています。
商売をする者にとって、その取引相手が一体何者であるかということは大きな関心事ではないでしょうか。 とりわけ、古物営業においては許可制度が採用されているため、取引相手が適法に許可を取得しているかどうかをあらかじめ確認するこ …
標識の掲示方法
標識は、営業所または古物市場ごとに公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
古物営業法12条1項
- 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
Q2.「公衆の見やすい場所」とはどのような場所ですか?
店頭など、取引相手の目に入りやすい場所のことです。
標識の掲示は、取引の相手方に対してその古物商が公安委員会の許可をうけている事業者であることを証明し、許可がない者との取引を控えることにより無許可営業を排除するために設けられた規定です。
したがって、掲示場所は「見やすい場所」でなくてはならず、バックルームや客が通常立ち入らないような場所、または標識の周辺に商品等が置かれていて容易に見ることができない場合などは「見やすい場所」に掲示しているとはいえないでしょう。
例えば飲食店をイメージしてみてください。入口に正面やレジのところの壁に額に入った許可証をよく見かけると思います。
この許可証は、飲食店を営業するために必要な許可証で、古物商の標識と同じく掲示義務があります。
どんなところに掲示すれば見やすいのか参考になるかもしれませんね。
Q3.個人で古物商許可を取得し、屋号を使って古物営業をしています。ホームページを利用して古物営業をする場合、ホームページに記載する氏名または名称は屋号を使ってもいいですか?
屋号を使うことはできません。
ホームページを利用して古物営業を行う場合、公安委員会に届出が必要であり、公安委員会は届出がされた古物商の氏名または名称、URL、許可証番号を公安委員会のホームページで公開しています。
古物商のホームページの真正性を確保するためには、公安委員会の公開する情報と古物商のホームページに掲載された情報が一致する必要があるため、屋号を使うことはできないのです。
Q4.ホームページを利用する場合、「氏名または名称」、「許可をした公安委員会の名称」、「許可証の番号」はどこに表示しなければならないのですか?
原則として古物を掲載している個々のページです。このほかトップページに表示する、トップページ意外にリンクを貼りつけることも認められます。
古物商がホームページを利用して古物営業を行う場合、一定の事項をホームページに表示しなければなりません。
古物営業法12条2項(要約)
- 古物商は、インターネットを用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
上記の条文により、古物商はホームページを利用して取引を行う場合には、氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないことになります。
「その取り扱う古物に関する事項と共に」とは、原則として、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示しなければならないことを意味します。
しかし別の方法として、トップページに表示したり、トップページの他に上記の表示事項を掲載したページを作成し、そのページへのリンクをトップページに貼り付ける方法も認められています。
実際にリンクを作ってみたのでご覧ください。
↓
古物営業法の規定に基づく表示はこちら
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