古物商の略歴書|職歴・住所歴の書き方を解説!

今回は、古物商許可申請の必要書類の1つである略歴書の書き方をご紹介します。

略歴書は、主に職歴と住所歴を自己申告するようなもので、就職活動のときに書く履歴書の職歴の部分をイメージしていただくと理解しやすいと思います。

なお、ここでご紹介するのは愛知県の様式です。他の都道府県では様式が異なる可能性がありますのでご注意ください。

略歴書の記入例はこちら

まずは記入例をご覧ください。

サンプル

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4つの項目に分けて解説していきます。

①氏名・住所・生年月日

住所については、許可申請の必要書類として住民票を添付しなければなりませんので、住民票を取得してからその記載通りに(都道府県を省略せず)記入することをお勧めします。

②職歴

職歴には、最近5年間の職歴を記入します。内容としては、その職に就いていた期間、職場の名称、所在地、役職を記入します。

無職の期間がある場合には、無職の期間も記入し空白の期間ができないようにします。例えば、5年以上ずっと同じ職場で働いている場合は、その勤め始めた年月を記入してください。

期間

期間は、就職した年月と退職した年月を記入します。

末日で退職した場合はわかりやすいですが、月の中頃で退職した場合には退職月と就職月がかぶってもかまいません。
(例)令和2年4月~令和3年6月(前の職) → 令和3年6月~現在(今の職)

年号は西暦ではなく元号で記入したほうが無難です。西暦でも同じことなのですが、以前、担当者から元号で書くように指導を受けたことがあるからです。

名称、所在地

勤め先の名称と所在地を記入すればOKです。名称は支店名や工場名まで記入します。

役職等

役職や雇用形態を記入しておきましょう。
(例)代表取締役、取締役、正社員、派遣社員、パート、アルバイト など

ちなみに最近、申請の際に窓口で具体的にどのような業務を担当していたのかを確認されるケースが増えています。

③住所歴

最近5年間の住所歴を記入します。

もし、5年以上ずっと同じところに住んでいる場合は、その住み始めた年月を記入してください。

期間

入居(転入)した年月と退居(転出)した年月を記入しましょう。

月の中頃に退居してすぐに新しく入居した場合は、月がかぶってもかまいません。
(例)平成27年4月~平成27年6月(前の住所) → 平成27年6月~現在(今の住所)

職歴の期間と同様に、年号は西暦ではなく元号で記入したほうが無難です。

住所(マンション名等)

住所をマンション名等を含めて記入します。

現在の住所は住民票を見れば分かりますし、一つ前の住所も住民票の「前住所」という欄を見れば分かります。

5年間の間に複数回転居していて、前の住所を忘れてしまったらどうすればよいのか?

前の住所を忘れてしまったからといって記入を省略することはできませんし、デタラメを書くことも許されません。

この場合、「戸籍の附票」という証明書を市役所で請求しましょう。戸籍の附票とは、その者の出生からの住所歴の一覧のようなもので、現在の本籍地の市役所にある住民票等を交付している課(市民課や戸籍課など)で請求することができます。

戸籍の附票には前の住所と転入、転出の時期も記されているので、複数回転居されてる方にとってはかなり役立ちます。

住民登録をしていなかった場合はどうすればよいか?

過去に転居したものの住民登録をしていなかった期間がある場合は、住民登録をしていた通りに記入しておいた方が無難です。

住民登録は法的は義務ですが、自己申告であるのが現状です。したがって、住民票で証明できることには限界があるということです。

④日付、署名、押印

記入した日付と署名をします。

押印が不要になりました!

脱印鑑の流れを受けて令和3年1月より押印が不要になりました。これに伴い申請書、誓約書、略歴書の印鑑が不要となります。手間が省ける一方、これまで利用できた訂正印が使えなくなりましたので誤字脱字には十分にご注意くださいい。

まとめ

いかがでしょうか?

ずっと同じ職場、同じ住所の方にとっては何ら難しいものではありません。しかし、複数回転職や転居されている方は、その時期を思い出すのが大変かもしれません。

そんな時は、戸籍の附票や厚生年金の加入状況などを調べればヒントになるかもしれません。しかし、記入すべき期間が日にちまで求められていないことからも推察でいるように、そこまで詳細な情報を求められているわけではありません。

あまり難しく考え過ぎる必要はないと思います。