古物商または古物市場主は、その古物営業の内容に変更があったときは、公安委員会に変更届出書を提出しなければならないことになっています。
それでは、具体的にどのような場合に変更届出書を提出しなければならないのかを確認していくことにしましょう。
いつ変更届出書を提出しなければならないかは、古物営業法に規定されています。
次の条文をご覧ください。
古物営業法7条1項
- 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
すなわち、古物営業法5条1項に掲げられた事項に変更があったときは、変更届書を提出しなければならないと定められています。
古物営業法5条1項には、以下の事項が掲げられています。
古物営業法5条1項
- 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名及び住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
- ホームページを利用して取引をしようとする者かどうかの別(古物商のみ)
- URL(古物商のみ)
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
上記の事項に該当ずる場合、公安委員会に変更届出書の提出が必要となります。
古物の区分についてはこちらで確認できます。
行商についてはこちらの記事内で解説しています。
管理者についてはこちらをご覧ください。
まとめ
いかがでしょうか?どのような変更があった場合に届出が必要になるのかがお分かりいただけたと思います。
すでに許可を受けていらっしゃる方はお気付きかもしれませんが、実は、上記に掲げられた事項は、許可申請時に申請書に記載している事項と全く同じなんです。
つまり、申請書に記載した事項に変更が生じた場合に、届出が必要となると認識していただければよいわけです。
営業所や氏名は頻繁に変わることはないと思いますが、住所については、人によっては変わる可能性が高いのものです。
住所が変わると、免許証や住民登録の変更も重なるため、つい怠ってしまいそうですが、変更届出も法律上の義務になりますので、違反すると処罰される可能性があることを忘れないでください。
ちなみに、変更届出義務違反は10万円以下の罰金となっています。
罰則についてはこちらで確認できます。
では、次に「どの警察に届出をするのか?」、「何を届け出ればよいのか?」という疑問が出てくると思います。
それらについては、順次アップしていきたいと考えています。