これまでにこのサイトでは、「どんなときに古物商の変更届が必要なのか?」、「どの警察署に変更届を提出すればよいのか?」についてご紹介をしました。
まだ確認されていない方は、こちらからご覧いただけます。
以上の記事を読んでいただければ、あなたの古物営業に変更届が必要かどうか、必要ならばどの警察署に届出書を提出すればよいかを理解していただけたと思います。
では、変更届が必要となった場合、具体的にどのような書類を提出すればよいのでしょうか?ここでは、変更届の必要書類についてご紹介しましょう。
古物商許可申請の必要書類のおさらい
変更届が必要となる方は、すでに古物商許可または古物市場主の許可を受けているはずです。
実は、管理者や会社役員など、人についての変更が生じた場合の変更届では、許可申請の必要書類と同類のものを提出する場合が多いことをご存知でしたでしょうか?
そこで、まずは許可申請の必要書類をリマインドしてみましょう。
古物商許可申請の必要書類(個人申請)
申請者が個人の場合、必要書類は次の通りです。
- 許可申請書
- 住民票(申請者および管理者)
- 申請者の略歴書(申請者および管理者)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書(申請者および管理者)
- 登記されていないことの証明書(申請者および管理者)
- 身分証明書(申請者および管理者)
- ホームページのURLを使用できる権原を疎明する資料
(ホームページを利用する場合)
古物商許可申請の必要書類(法人申請)
法人申請に必要となる書類は以下の通りです。
- 許可申請書
- 法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款のコピー(会社印による割印、原本証明が必要)
- 最近5年間の略歴書(役員全員と管理者)
- 住民票(役員全員と管理者)
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書(役員全員と管理者)
- 登記されていないことの証明書(役員全員と管理者)
- 身分証明書(役員全員と管理者)
- ホームページのURLを使用できる権原を疎明する資料
(ホームページを利用する場合)
いかがでしょうか?許可申請をしたときに苦労して準備した書類を思い出すことができたでしょうか?
もっとも、許可申請を行政書士に依頼した方は、許可申請にどのような書類が必要であったかをご存知ないかもしれません。そんな方は、まず以下の記事を読んでいただき、必要書類についてご確認ください。
個人申請の必要書類についてはこちら。
法人申請の必要書類についてはこちら。
変更届の必要書類
それでは、ここから変更届の必要書類を確認していきましょう。
管理者や役員を変更した場合
営業所の管理者や会社役員など、人に関する事項に変更した場合には、その変更した者に係る次の書類が必要となります。
- 最近5年間の略歴を記載した書面
- 住民票(省略のないもの)
- 成年被後見人または被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
- 成年被後見人と見なされる者、被保佐人と見なされる者、従前の例によることとされる準禁治産者または破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
- 欠格事由に該当しない旨を記載した誓約書
許可申請に提出した書類と同類のものであることがお分かりいただけることと思います。
ただし、当然ながら各種書類は、変更後のもの、直近のものでなければなりませんのでご注意ください。
名称、所在に関する変更の場合
以下のような変更事項が生じた場合には、営業所等一覧表も提出する必要があります。
- 営業所または古物市場の名称または所在地
- 営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名または住所
ただし、経由警察署管内のみに営業所や古物市場がある場合には営業書等一覧表を提出する必要がありません。
なお、③管理者の氏名または住所の変更については、管理者自体はそのままですが、その管理者の氏名や住所が変更したことを意味します。
営業所等一覧表
営業所等一覧表は、以下のような書類です。
※クリックすると拡大できます。
複数の都道府県にまたがって営業している場合
複数の都道府県にまたがって古物営業をしている場合で、次に該当する変更事項が生じたときは、許可を受けている都道府県の公安委員会のいずれか1つに変更届を提出すればよいことになっています。
- 申請者の氏名もしくは名称または住所もしくは居所
- 法人の代表者の氏名
- 法人の役員の氏名および住所
このとき、変更届には、許可公安委員会一覧表を提出しなければならないことになっています。
許可公安委員会一覧表
許可公安委員会一覧表は、以下のような書類です。
※クリックすると拡大できます。
現に管理者の者を別の営業所の管理者に変更する場合
管理者について、人事異動などで別の営業所や古物市場の管理者に交代する場合のような場合には、すでに営業所の管理者となる段階で必要書類が提出されているので、他の営業所の管理者に選任した時は、改めて書類を提出する必要はありません。
ただし、変更先が他の都道府県の営業所となる場合には管理者に関する書類は必要となりますのでご注意ください。
届出の期限
変更届は、原則として変更があった日から14日以内に提出しなければなりませんが、必要書類に登記事項証明書が含まれる場合には、変更のあった日から20日以内に提出すればよいことになっています。
まとめ
いかがでしょうか?
変更届の必要書類自体は難しくはないかもしれませんが、変更事項によって書類が省略できたりできなかったりしますので、複雑に感じるかもしれません。
分からなくなったときは、過去の記事を参考にしていただくなどして、なるべく速やかに変更届を提出することを心掛けるとよいでしょう。
なお、変更届義務違反は、10万円の罰金となっていますのでくれぐれもご注意ください。
罰則についてはこちらをご覧ください。