古物商許可申請を行い、めでたく許可されると許可証が交付されます。
許可証とは、取引相手に古物商であることを証明するものであり、古物商は行商や競り売りをするときには、この許可証を常に携帯していなければなりません。
古物商許可証についての詳しい解説はこちらです。
許可証には、記載されるべき事項が定められていますが、古物営業の内容に変更が生じた場合で、その変更事項が許可証の記載事項に含まれるときには、変更届出の手続きに加えて許可証の書換えを受けなければならないことになっています。
古物営業法7条4項(抜粋)
- 届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
今回は、許可証の書換えについて詳しく解説していくことにします。
古物商許可の変更の届出についてはこちらをご覧ください。
許可証の記載事項
ではまず、許可証に記載されている事項について確認しておきましょう。
- 氏名または名称
- 住所または居所
- 代表者の氏名
- 代表者の住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別
上記事項に変更が生じた場合には、許可証の書換えが必要になるということです。
複数の都道府県にまたがって古物営業をしている場合は要注意!
複数の都道府県にまたがって古物営業を行っている方は注意しなければならないことがあります。
上記の記載事項のうち①~④の事項に変更があった場合は、変更届出については、いずれか1つの公安委員会に提出すればOKです。
忘れてしまった方はこちらでご確認ください。
↓
「古物所の変更届はどの警察署に提出するのか?」
しかし、許可証の書換えについては、営業所を有するすべての都道府県において書換えの申請を行わなければなりません。
例えば、あなたが代表を務める法人が愛知県、岐阜県、三重県で古物営業を行っているとして、あなたが引越しをして住所が変わったとしましょう。
このとき、あなたは愛知県、岐阜県、三重県のいずれか1つの公安委員会に変更届を提出することになります。
さらに、代表の住所の変更は、許可証の記載事項になりますので、許可証の書換えが必要になります。
あなたは許可証の書換えについて、愛知県、岐阜県、三重県すべての公安委員会に書換えの申請をすることになります。
このとき、提出先となる警察署は、どちらも経由警察署(古物商許可の許可申請をした警察署)となります。
許可証の書換えの申請
許可証の書換えの方法は、次のとおり定められています。
古物営業法施行規則5条6項
- 許可証の書換えを受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第5号の書換申請書及び当該許可証を提出しなければならない。
別記様式5号の書換申請書
許可証の書換えに必要となる別記様式5号の書換申請書は、以下のような書類です。
※クリックすると拡大できます。
まとめ
いかがでしょうか?
ついつい変更届を提出することに注目してしまい、許可証の書換えをうっかり忘れてしまうかもしれません。
特に、複数の都道府県で古物営業を行っている方は、変更事項が許可証の記載事項に該当する場合、変更届は1つの公安委員会に提出すれば足りますが、許可証の変更はすべての公安委員会でしなければならないので、この点には注意していただきたいと思います。
参考にしてみてください。