古物商なら知っておくべき「古物営業」の定義とは?

おそらくあなたは、中古品を仕入れて販売をすることを「古物営業」というのだと考えているのではないでしょうか?

確かにそれは間違いではなく、紛れもなく古物営業に該当します。

しかし、それだけが古物営業ということではないことをご存知だったでしょうか?

今回は、「古物営業とはどんな営業なのか?」ということに注目し、法令の条文等を交えて確認していきたいと思います。

その前に、「古物とは何か?」が不明確な方は、先にこちらをご覧いただき、古物の定義を確認されるとより理解が深まると思います。

古物営業の3つの定義

「古物営業」は古物営業法によって、次の3つに定義されています。

古物営業法2条2項

  1. 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
  2. 古物市場を経営する営業
  3. 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業

1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(古物商)

古物を売買、もしくは交換し、または委託を受けて売買、もしくは交換する営業は、通称「1号営業」と呼ばれ古物営業に該当します。

この1号営業が古物営業の中で最もポピュラーな営業形態といえます。おそらく、多くの方がイメージする古物営業といえば1号営業のことではないでしょうか。

分かりやすい例をあげると、リサイクルショップはまさに1号営業をしていることになります。

公安委員会の許可を受けて1号営業を行う者を「古物商」と呼んでいます。

1号営業から除外される営業形態

さて、古物の売買または交換をし、1号営業に該当する営業であっても、次のような営業形態については、例外的に規制対象から除外されています。

  1. 古物の買取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
  2. 自己が売却した物品をその売却相手から買い受けることのみを行う営業



これは、上記2つ営業形態については、盗品の混入の可能性が低いためだと考えられます。

例えば通常、泥棒は盗んだものを売却し現金を入手したいはずです。したがって盗んだものを無償で譲渡することは考えられません。

よって、買取りをしないで売却だけを行う場合は泥棒に現金が渡ることがないため規制の対象外になっているというわけです。例を挙げると、中古品や新古品の不要物を売却するフリーマーケットをイメージしていただくと分かりやすいと思います。

なおaについては、無償又は引取料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものが含まれています。

またbについては、あくまで売却相手から買い受けることが条件であり、第三者を介して買い戻す行為は除外の対象とはなりません。

2.古物市場を経営する営業(古物市場主)

古物市場とは、古物商の間で古物の売買または交換をするための市場のことです。つまり、古物商許可を受けた者のみ参加することができる市場ということです。

古物市場を経営する営業は、古物営業に該当し、「2号営業」と呼ばれています。

公安委員会の許可を受けて2号営業を行う者を、「古物市場主」といいます。

3.古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業(古物競りあっせん業者)

古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業とは、いわゆるインターネットオークションのことです。

ネットオークションを運営する営業は、古物営業に該当し、「3号営業」と呼ばれています。

公安委員会に届出をし、3号営業を行う者を「古物競りあっせん業者」といいます。

まとめ

いかかでしょうか?

古物の取引を行う営業はすべて古物営業に該当すると考えてしまいそうですが、売却だけ行う営業や引取料を受け取るだけの場合は古物営業に該当しないというのは意外だったかもしれません。

そもそも、憲法によって自由な経済活動が保障されているわけですから、防犯という古物営業法の目的の範囲を超える規制はしないということだと考えられます。

参考にしてみてください。