古物商許可の「古物」とは何か?行政書士が解説します。

「古物」という言葉に、あなたはどのような物を連想するでしょうか?

味のあるアンティークの家具でしょうか?それとも、戦国時代に作られた刀でしょうか?ひょっとしたら、誰もが知っている著名な画家が描いた絵画を連想される方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、「古物」をその言葉通り、「古い物」と解釈するとすれば、間違いなく上記の物も「古物」に該当することでしょう。しかし、古物商許可における「古物」とは、単に「古い物」を意味しているというわけではありません。

今回は、古物商許可における「古物」とはどのような物なのかを確認したいと思います。

古物の定義

古物商許可における「古物」は、古物営業法とい法律によって次のように定義付けられています。

    古物営業法2条1項

  • 「古物」とは、一度使用された物品若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。



つまり、古物営業法でいうところの「古物」とは、以下の3つということになります。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. 上記いずれかの物品に幾分の手入れをしたもの



古物というと、どうしても中古品というイメージを持ってしまいがちですが、使用されていない物も古物に含まれることに注意が必要です。

使用

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的に従って使うことをいいます。

例えば、自動車についての「使用」とは運行の用に供することであり、美術品についての「使用」は鑑賞することになります。

あまり一般的ではありませんが、観賞用に取引された自動車や、コレクションのために取引された切手などは古物に該当しないことになります。

幾分の手入れ

幾分の手入れとは、物本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行うことをいいます。

例えば、鉄くず、繊維くず、古新聞は古物に該当せず、「廃品」という扱いになります。

古物に含まれるものと含まれないもの

古物には該当しないように思えるものでも古物に含まれるものがあります。一方で、古物の要件に合致するものでも、古物に該当しないとされるものもあります。

ここで確認してみましょう。

古物に含まれるもの

以下のような「金券類」は古物に含まれます。

  1. 航空券
  2. 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
  3. 収入印紙
  4. 金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物

金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物

金額が記載され、又は電磁的方法により記録されている証票その他の物とは、次のようなものです。

  1. 乗車券の交付を受けることができるもの
  2. 電話の料金の支払のために使用することができるもの
  3. タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
  4. 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの

古物に含まれないもの

ここでもう一度、古物の要件を確認しましょう。以下の3つです。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. 上記いずれかの物品に幾分の手入れをしたもの



上記の要件に該当したとしても、次のような「大型機械類」は古物に含まれません。

  1. 船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が一トンを超えるもの
  5. 重量が五トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの

なぜ大型機械類は古物に含まれないのか?

古物とみなされる要件を満たしていても、大型機械類はその対象外とされています。「なぜ?」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。

これは、古物営業法による規制目的が関係しており、その目的は、古物営業法第1条に次のように明記されています。

    古物営業法1条(目的)

  • この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。



つまり、大型機械類は盗まれる危険性が低く、万が一盗まれたとしても、その発見が容易であることから、規制の対象外とされていると考えられます。

まとめ

いかがでしょうか?古物とはどういうものをいうのかを、ご理解していただけたでしょうか?

本来の目的に従って使用するために取引したかどうかという点は、古物に該当するかどうかの別れ道となるため、非常に重要なポイントではありますが、客観的には分かりづらい部分です。

古物に該当するかどうかの判断に迷ったら、警察の生活安全課に相談し、明確にしておくことが必要でしょう。